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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 長岡市の公営住宅 > 長岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施に伴う親族等の取扱いについて

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長岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施に伴う親族等の取扱いについて

最終更新日 2023年4月1日

長岡市の市・県営住宅への入居資格は、条例で親族(内縁者、婚姻予定者含む)と定められていますが、パートナーシップ・ファミリーシップ制度の実施に伴い、親族等の取扱いを見直しました。これにより、性自認・性的指向によって婚姻の届出ができない方も親族として入居申込みができるようになりました。

入居申込み

申込書などの必要書類の他、パートナーシップ・ファミリーシップにあることがわかる書類として、長岡市から交付された証明書または証明カードの写しを提出していただきます。
※ 他市町村に居住している場合は、当該市町村から交付された証明書等の写し等

住宅の承継(既に入居されている方)

パートナーシップにある方

入居名義人が死亡または退去した場合、手続きを行えば、婚姻関係にある人と同様に住宅を承継できます。

ファミリーシップにある方

入居名義人が死亡または退去した場合でも、住宅を承継できません。(婚姻関係にある人を除く親族と同様の取扱い)
※ 高齢の方、障害をお持ちの方、生活保護を受けている方は承継可

このページの担当

市営住宅相談室
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2229  FAX:0258-39-2285

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