最終更新日 2024年4月1日
がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地すべり等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険住宅について、安全な場所への移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者対し、危険住宅の除却等に要する経費と新築住宅の建設等に要する経費を補助する制度です。
Q. どんな住宅が対象になるの?
A. 対象となる危険住宅は、次のいずれかの区域に存する既存不適格住宅(※)です。
① 新潟県建築基準条例第6条の規定に基づき知事が指定した災害危険区域
② 新潟県建築基準条例第8条で建築を制限しているがけ付近の区域
対象住宅概念図はこちら(PDF 50KB)
③ 土砂災害防止法第9条の規定に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(※)既存不適格住宅:上記区域を指定した時点で、すでに存在していた住宅
Q. どんな費用に補助金が出るの?
A. 移転事業に関わる以下の費用に対して補助金が出ます。
① 危険住宅の除却等に要する費用(限度額 975千円)
② 危険住宅に代わる住宅の建設または購入のため、金融機関から融資を受けた場合の借入金の利子相当額(限度額 3,250千円)
③ 危険住宅に代わる住宅の建設用地取得のため、金融機関から融資を受けた場合の借入金の利子相当額(限度額 960千円)
事業の案内はこちら(PDF 149KB)
受付期間:令和7年度に利⽤したい⽅は、令和6年8月末までにご相談ください。
※ 補助事業の改定により、変更の予定あり
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