最終更新日 2024年12月4日
令和7年3月31日までの手続き
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)により、床面積300㎡以上の非住宅建築物の新築等(以下「特定建築行為」という。)を行う場合、建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられ、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされることになりました。
また、床面積300㎡以上の建築物の新築等(特定建築行為を除く。)を行う場合は、建築物省エネ法による届出を行う必要があります。
令和7年4月1日からの手続き
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)により、原則として全ての建築物の新築・増改築について、建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられ、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされることになりました。ただし、以下の建築物については義務付けの対象外となります。
令和7年3月31日までの手続き
建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられる特定建築行為(非住宅部分に限る。)は、次のいずれかとなります。
令和7年4月1日からの手続き
建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられる建築物は省エネ適判を受ける必要があります。ただし、以下の場合は不要となります。
省エネ適判は、建築確認と並行して手続きを進めることができますが、省エネ適判による適合判定通知書の交付を受けた後でなければ、建築確認による確認済証の交付を受けることができません。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)に省エネ適判業務の全部を委任しましたので、申請先は所管行政庁である長岡市、又は次の判定機関のいずれかとなります。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関 国土交通省HP
長岡市で行う適合性判定に係る手数料は次のとおりです。申請時に現金でお支払いください。
適合性判定手数料 一覧 (PDF 174KB)
登録省エネ判定機関の手数料は、直接各機関へお問い合わせください。
省エネ適判による適合判定通知書を受けた後、省エネ計画の変更を行う場合、軽微な変更に該当するものを除き、変更手続きを行う必要があります。
軽微な変更とは、省令で定める変更後も省エネ基準に適合することが明らかな変更であり、ルートA~Cまであります。
A 省エネ性能が向上する変更
B 一定範囲内の省エネ性能が低下する変更
C 再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く)
(詳しくは、下記リンクにある国土交通省HPをご覧ください。)
上記Cに該当する軽微な変更については、所管行政庁又は登録省エネ判定機関より「軽微変更該当証明書」の交付を受ける必要があり、完了検査申請時に当該「軽微変更該当証明書」とその内容が判る図書一式を併せて提出することになります。
令和7年3月31日までの手続き
建築物省エネ法による届出が必要となる建築行為は、次のいずれかとなります。工事着手の21日前までに、所管行政庁である長岡市へ届出書(正本・副本一部づつ)を提出してください。
建築物省エネ法の施行により、従来のエネルギーの使用の合理化等に関する法律による届出等手続きは平成29年3月31日をもって廃止となりました。
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