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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出

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建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出

最終更新日 2024年12月4日

制度の概要

令和7年3月31日までの手続き

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)により、床面積300㎡以上の非住宅建築物の新築等(以下「特定建築行為」という。)を行う場合、建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられ、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされることになりました。
また、床面積300㎡以上の建築物の新築等(特定建築行為を除く。)を行う場合は、建築物省エネ法による届出を行う必要があります。

令和7年4月1日からの手続き

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)により、原則として全ての建築物の新築・増改築について、建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられ、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされることになりました。ただし、以下の建築物については義務付けの対象外となります。

  • 床面積が10㎡以下の新築・増改築
  • 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
  • 歴史的建造物、文化財等
  • 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

省エネ適判の対象について

令和7年3月31日までの手続き

建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられる特定建築行為(非住宅部分に限る。)は、次のいずれかとなります。

  1. 新築
     非住宅部分の床面積が300㎡以上
  2. 増改築
     非住宅部分の増改築が300㎡以上、又は、増築後の非住宅部分が300㎡以上
  3. 増改築(平成29年4月1日に現に存する建築物の増改築)
     非住宅部分の増改築が300㎡以上、又は、増築後の非住宅部分が300㎡以上、ただし、増改築面積が、増改築全体面積の2分の1以下の場合は不要。

令和7年4月1日からの手続き

建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられる建築物は省エネ適判を受ける必要があります。ただし、以下の場合は不要となります。

  • 都市計画区域内等の平屋建てかつ延べ面積200㎡以下の建築物で建築士の設計によるもの
  • 建築確認申請が不要なもの
  • 用途が住宅である建築物のうち、外皮性能と一次エネルギー消費性能の両方を仕様基準又は誘導仕様基準に適合させるもの(建築確認申請の中で適合を審査します。)
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)の設計住宅性能評価を受けたもの
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)に基づく所管行政庁の認定又は長期使用構造である旨の登録住宅評価機関による確認を受けたもの

省エネ適判の流れ

省エネ適判は、建築確認と並行して手続きを進めることができますが、省エネ適判による適合判定通知書の交付を受けた後でなければ、建築確認による確認済証の交付を受けることができません。

「省エネ適判の流れ」の画像

省エネ適判の実施機関について

登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)に省エネ適判業務の全部を委任しましたので、申請先は所管行政庁である長岡市、又は次の判定機関のいずれかとなります。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関 国土交通省HP

省エネ適判の手数料について

長岡市で行う適合性判定に係る手数料は次のとおりです。申請時に現金でお支払いください。

適合性判定手数料 一覧 PDFファイル (PDF 174KB)

登録省エネ判定機関の手数料は、直接各機関へお問い合わせください。

軽微変更について

省エネ適判による適合判定通知書を受けた後、省エネ計画の変更を行う場合、軽微な変更に該当するものを除き、変更手続きを行う必要があります。
軽微な変更とは、省令で定める変更後も省エネ基準に適合することが明らかな変更であり、ルートA~Cまであります。
A 省エネ性能が向上する変更
B 一定範囲内の省エネ性能が低下する変更
C 再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く)
(詳しくは、下記リンクにある国土交通省HPをご覧ください。)

上記Cに該当する軽微な変更については、所管行政庁又は登録省エネ判定機関より「軽微変更該当証明書」の交付を受ける必要があり、完了検査申請時に当該「軽微変更該当証明書」とその内容が判る図書一式を併せて提出することになります。

省エネ計画の届出について

令和7年3月31日までの手続き

建築物省エネ法による届出が必要となる建築行為は、次のいずれかとなります。工事着手の21日前までに、所管行政庁である長岡市へ届出書(正本・副本一部づつ)を提出してください。

  1. 新築
     建築物全体(住宅+非住宅)の床面積が300㎡以上、かつ非住宅の床面積が300㎡未満
  2. 増改築
     増改築が300㎡以上(特定建築行為を除く)
  3. 増改築(平成29年4月1日に現に存する建築物の増改築)
     非住宅部分の増改築が300㎡以上、又は、増築後の非住宅部分が300㎡以上(特定建築行為を除く)

建築物省エネ法の施行により、従来のエネルギーの使用の合理化等に関する法律による届出等手続きは平成29年3月31日をもって廃止となりました。

申請書類について

関連リンク

このページの担当

建築・開発審査課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270

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