最終更新日 2024年2月21日
平成28年4月1日に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)が施行され、建築物の新築等を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の認定制度(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」という。)が設けられました。認定を受けることにより容積率の特例を受けることができます。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けるには、次の認定基準を満たす必要があります。
建築物全体で認定を受けることによって、省エネ性能向上に資する部分(燃料電池設備、コージェネレーション設備など)で、通常の建築物の床面積を超える部分を床面積の10分の1を限度として、容積率算定時に不算入とすることができます。
認定申請は、事前に審査機関に基準の適合審査を申請し、適合証の交付を受けてから、市に認定申請を行います。
1. 審査機関に事前の技術審査を依頼
2. 審査機関より適合証の交付
3. 市に認定申請書を提出(審査機関より発行された適合証等を添付)
4. 市から認定通知書を交付
↓
工事着手~完了
↓
5. 市に工事完了報告書を提出
審査機関とは、法第35条の基準に適合することの技術審査を行うことができる次の機関をいいます。
申請者は、認定申請の前に、審査機関の技術審査を受けてください。
ただし、申請する建築物が、次の書類の交付を受けている場合は、技術審査を省略することができます。
○ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に基づく設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5(法の施行の際、現に存する建築物の住宅部分については、等級4又は等級5)に適合しているもの)
建築主等は、認定を受けた建築物の工事が完了したときは、建築士から確認書の交付を受けて、工事完了報告書に確認書の写しを添えて提出してください。
認定申請を行う場合には、認定申請手数料が必要です。
申請時に、現金でお支払ください。
審査機関による技術審査を受けた場合の手数料は、次のとおりです。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料 (PDF 80KB)
認定申請の対象となる建築行為は、新築、増築、改築、修繕・模様替え、空調設備等の設置・改修です。
認定申請は、工事着手前に行ってください。工事着手後の建築物は、認定を受けることができません。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請時に、法第30条第2項の規定による「確認申請の申出」があった場合、後の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定が取り消されたときに、確認済証があったものとは見なされなくなりますので注意してください。
このページの担当