最終更新日 2024年2月21日
平成28年4月1日に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)が施行され、既存建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを認定する制度が設けられました。
認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
建築物のエネルギー消費性能に係る認定対象建築物は、現に存する建築物です。
(用途や規模の限定はありません。)
建築物のエネルギー消費性能に係る認定を受けるには、次の認定基準を満たす必要があります。
○ 申請に係る建築物が、建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。
認定申請は、事前に審査機関に基準の適合審査を申請し、適合証の交付を受けてから、市に認定申請を行います。
1. 審査機関に事前の技術審査を依頼
2. 審査機関より適合証の交付
3. 市に認定申請書を提出(審査機関より発行された適合証等を添付)
4. 市から認定通知書を交付
審査機関とは、建築物エネルギー消費性能基準に適合していることの技術審査を行うことができる次の機関をいいます。
申請者は、認定申請の前に、審査機関の技術審査を受けてください。
ただし、申請する建築物が、次の書類の交付を受けている場合は、技術審査を省略することができます。
認定申請を行う場合には、認定申請手数料が必要です。
申請時に、現金でお支払ください。
審査機関による技術審査を受けた場合の手数料は、次のとおりです。
建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料 (PDF 66KB)
このページの担当