最終更新日 2017年4月1日
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的としていますが、最低限の基準しか定めていないため、建築物による電波障害の防止に関する規定はありません。
しかし、中高層建築物の建築主と近隣居住者との間において、電波障害に関する紛争が見受けられるようになったため、長岡市では、平成4年に、「長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱」を制定しました。
この要綱は、建築主と近隣居住者が互いに協力するための基準を定め、電波障害に関するトラブルを未然に防ぐとともに、近隣住民が良好な電波を受信できるようにすることを目的にしています。具体的には、電波障害が生じた場合の対策書及び電波障害予測区域を記した書面の提出を求めています。(ただし、これらは行政指導の範疇であり、法的な拘束力はありません。)
これにより、高さが10メートルを超える建築物を建築する場合には、この要綱の適用を受けることになります。対象となる中高層建築物を建築される方には、趣旨をご理解いただき、要綱に基づいた手続きを行うようお願いします。
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