最終更新日 2024年12月10日
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、建築物省エネ法及び建築基準法が改正され、令和7年4月1日から建築確認手続き等が変わります。
※改正後の法律は、施行日(令和7年4月1日)以降に工事に着手する建築物に対して適用されます。
※法改正に伴い、建築確認手続き等の手数料も改定されます。詳細については、建築確認申請手数料のページに掲載します。
1. 省エネ基準適合義務の対象拡大
原則、令和7年4月1日以降に新築・増改築するすべての建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。
(引用:国土交通省)
ただし、以下の建築物については、義務付けの対象外となります。
適合義務対象の建築物の場合、建築確認申請の手続きと併せて「省エネ適判手続き」が必要となります。
(引用:国土交通省)
※1 完了検査時においても省エネ基準適合の検査が行われます。
※2 適合性判定が省略される場合は以下の通りです。
2. 建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
木造建築物における建築確認・検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。
※これまで確認申請が不要だった都市計画区域外の木造住宅が、新たに確認申請の対象になります。(平屋建てかつ200平方メートル以下のものを除く)
(引用:国土交通省)
○都市計画区域外の地域
詳しくは、ながおか便利地図の都市計画・立地適正化計画情報で調べることができます。
○大規模なリフォームについて
建築基準法の大規模の修繕・模様替えにあたるもの(※1)で、その工事対象の建築物の規模が、2階建て以上又は延べ面積200㎡を超えるものは、建築確認申請が必要となります。
※1:建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが、屋根や壁の仕上げ材のみの改修等(いわゆるカバー工法を含む)は該当しません。
詳しくは下記資料をご参照ください。
木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について (PDF 1,381KB)
3. 施行日前後における規定の適用に関する取扱い
省エネ基準適合義務の対象拡大は、施行日(令和7年4月1日)前に確認済証の交付を受け、施行日以後に着工する場合は、完了検査申請時に適合判定通知書又はその写し、計画書の副本又はその写し及び添付図書等の提出が必要となります。施行日前に確認済証の交付を受け、施行日以後に着工し、計画変更の確認申請を行う場合は、計画変更申請時に適合判定通知書又はその写し、計画書の副本又はその写しの提出が必要となります。
(引用:国土交通省)
建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し等は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。
(引用:国土交通省)
詳しくは下記資料をご参照ください。
改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の運用に関する留意事項 (PDF 937KB)
施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工するもの(上の図の⑩)については、着工後の計画変更や検査において、構造関係規定等への適合性の確認が必要となります。そのようなケースが考えられる場合は、建築・開発審査課への事前相談をお願いいたします。
改正建築物省エネ法
改正建築基準法
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