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トップ > くらし・手続き > 令和6年能登半島地震関連情報 > 能登半島地震に係る被災代替償却資産に対する固定資産税の特例について

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能登半島地震に係る被災代替償却資産に対する固定資産税の特例について

最終更新日 2024年12月26日

震災により滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」といいます。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合、固定資産税の特例が適用されます。(令和6年能登半島地震においては、新潟県、富山県及び石川県の全域が対象)

対象者

  1. 令和6年1月1日の能登半島地震による被災償却資産の所有者(被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
  2. 売主が所有権を留保している場合における当該被災償却資産の買主
  3. 被災償却資産の所有者に相続が生じた場合はその相続人
  4. 被災償却資産の所有者に合併または分割が生じた場合は、合併後存続する法人若しくは、合併により設立された法人または分割により被災償却資産に係る事業を承継した分割承継法人

代替償却資産の要件

  1. 被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産で、次のいずれの要件にも該当すること
    • 被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一であるもの(中古取得を含む)
    • 代替償却資産が最初に固定資産税を課税されることとなった年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳上登録されていない(除却または売却等の処分がなされている)こと
  2. 被災償却資産を復旧し、または補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの
    ※修繕費は償却資産の課税対象となりません。

取得期限

令和6年1月1日から令和11年3月31日

特例の内容

取得または改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。
(地方税法第349条の3に規定する課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)

提出書類

  1. 被災代替償却資産に対する固定資産税の特例適用申告書 PDFファイル (PDF 170KB) WORDファイル (WORD 56KB)
  2. 代替償却資産対照表 PDFファイル (PDF 110KB) EXCELファイル (EXCEL 26KB)
  3. 被災償却資産が能登半島地震による災害により滅失又は損壊した旨を証する書類
    • 被災状況写真、廃棄証明書、マニフェスト、見積書、領収書等
  4. 災害発生時に被災地に所在・所有したことを証する書類
    • 被災償却資産が所在した市町村が発行する令和5年度固定資産税に係る償却資産課税台帳登録事項証明書等
    • ※被災償却資産が長岡市内に所在した場合は提出不要
  5. その他の書類
    • 被災償却資産の所有者の場合で、令和5年1月2日から被災までの間に被災償却資産を取得した場合:売買契約書、納品書等
    • 個人の場合:売買契約書等
    • 相続人の場合:戸籍謄本、遺産分割協議書等
    • 合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、または当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を継承させたときにおける分割承継法人の場合:法人登記簿謄本
  6. ※3.~5.の添付書類は写し(コピー)可
  7. ※必要に応じて、上記以外の書類の提出をしていただく場合や、被災償却資産の所在地の市町村へ問い合わせをさせていただくことがあります。

このページの担当

資産税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263

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