最終更新日 2024年12月26日
震災により滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」といいます。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合、固定資産税の特例が適用されます。(令和6年能登半島地震においては、新潟県、富山県及び石川県の全域が対象)
令和6年1月1日から令和11年3月31日
取得または改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。
(地方税法第349条の3に規定する課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)
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