最終更新日 2024年5月15日
令和6年能登半島地震により「準半壊」以上の被害を受けた住宅について、被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、修理費用の一部を長岡市が直接業者に支払います。
災害救助法に基づく住宅の応急修理(国制度)と新潟県独自の住宅の応急修理(県制度)があり、両方の制度を利用することができます。
注意事項
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など、日常生活に欠くことができない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分。
ただし、対象となるのは現状復旧にかかる部分のみであり、グレードアップする部分は対象となりません。仕様のグレードアップは、金額にかかわらず、応急修理の対象外となります。
住家の被害別限度額
罹災証明書区分 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 準半壊 |
---|---|---|---|---|
限度額 | 170.6万円 | 120.6万円 | 120.6万円 | 64.3万円 |
※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。
申込みから支払いまでの流れはこちら
① 住宅の被害調査の申込み
資産税課(0258-39-2213)へお問い合わせください
② 罹災証明書の交付手続き
罹災証明書の交付についてはこちら
③ 応急修理の事前相談
罹災証明書における住宅の被害が「準半壊」以上で、本制度を利用したい場合は必ず都市政策課(0258-39-2265)へ事前に相談してください。
④ 申込時の提出書類 ※上記③の事前相談後
必要書類 | 記入例 |
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住宅の応急修理申込書 | |
住宅の被害状況に関する申出書 | 住宅の被害状況に関する申出書【記入例】 |
資力に関する申出書 | 資力に関する申出書【記入例】 |
修理見積書 | 修理見積書【記入例】 |
修理業者の工事見積書 | |
罹災証明書の写し | |
修理前の被害状況がわかる写真 |
申込期限:令和6年12月31日(火曜日)
※早期の住宅復旧のために設けている期限です。間に合わない場合はご相談ください。
⑤ 契約時の提出書類(修理業者用)
⑥ 修理完了時提出書類(修理業者用)
※工事完了後、速やかに工事完了報告書をご提出ください。
担当:都市政策課住宅政策班
TEL:0258-39-2265
メール:toshisei@city.nagaoka.lg.jp
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