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トップ > くらし・手続き > 長岡市消防本部 > 消防法令上重大な違反のある建物を公表します!

トップ > くらし・手続き > 長岡市消防本部 > 消防法令上重大な違反のある建物を公表します!

消防法令上重大な違反のある建物を公表します!

最終更新日 2023年2月3日

「違反対象物公表制度」の画像

違反対象物の公表制度とは

 建物を利用する方が、建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、重大な消防法令違反のある建物を長岡市のホームページ上で公表する制度です。

公表の対象となる建物

 飲食店、物品を販売する店舗、宿泊する施設など不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など自力で避難することが難しい方が利用する建物です。
 ※消防法上の区分では、おおよそ下記の用途が対象となります。

消防法上の区分 具体的用途
1項 劇場、映画館、観覧場 
集会場、公会堂
2項 キャバレー、ナイトクラブ 
パチンコ店、マージャン店、ダンスホール 
風俗営業等施設
カラオケボックス、個室ビデオ、漫画喫茶
3項 料亭、割烹 
レストラン、喫茶店等の飲食店
4項 物品を販売する店舗
5項 旅館、ホテル、簡易宿泊施設等の宿泊する施設
6項 病院、診療所、助産所
老人ホーム、障害者支援施設、障害者入所施設
ディサービス等通所施設、保育所
幼稚園、特別支援学校
9項 サウナ、岩盤浴等の熱気浴場
16項 上記の施設を含む複合施設
16の2項 地下街

公表の対象となる違反

 火災の早期発見、初期消火に必要な設備の設置義務があるにもかかわらず、設置されていない重大な消防法違反です。

「対象となる消防用設備等」の画像
▲対象となる消防用設備等

公表の手続

 消防職員が立入検査を行った結果、公表の対象となる違反があった場合、当該立入検査の結果通知書を受け取った日から14日が経過しても、違反状態が継続している場合に、長岡市のホームページで公表します。
 なお、違反の是正が確認された場合は、公表内容を削除します。

「公表の手続と制度開始時期」の画像

公表内容

建物の名称、所在地、違反内容です。

現在公表している建物

現在公表している建物はありません。

【建物関係者の方へ】
所有・管理する建物を次のように変更する場合は、事前に最寄りの消防署にご相談ください。
・飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、社会福祉施設などが新たに入居する場合
・増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
・荷物や棚などで窓をふさいだりする場合
※このような変更により、建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が必要となることがあります。必要となったにもかかわらず、これらの設備が設置されていなければ、公表の対象となります。

このページの担当

消防本部 予防課
TEL:0258-35-2190  FAX:0258-36-8320
メール:syoyobou@city.nagaoka.lg.jp

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