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トップ > くらし・手続き > 男女共同参画・人権 > 人権擁護 > 部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました

トップ > くらし・手続き > 男女共同参画・人権 > 人権擁護 > 部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました

部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました

最終更新日 2018年4月1日

 部落差別問題とは、同和地区・被差別部落といわれる特定の地域の出身者であることや、住んでいることを理由に結婚を妨げられたり、日常生活の中でさまざまな差別を受けるなど、基本的人権が侵害されている重大な人権問題です。
 現在も全国的に、依然として差別意識が解消されておらず、さらにインターネット上で差別を助長する行為が発生するなど、情報化の進展に伴い部落差別に関する状況に変化が生じています。こうした状況をふまえ、部落差別を解消し、部落差別のない社会を実現することを目的として平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が公布、施行されました。
 当市では、この法律の趣旨をふまえ、引き続き人権施策に取り組んでいきます。
 一人ひとりが互いの人権を認め、尊重し合う社会を築きましょう。

同和問題に起因する悩みや困りごとがありましたらご相談ください

  • 人権・男女共同参画課 電話:0258-39-2746
  • 新潟地方法務局長岡支局 電話:0258-33-6901

部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)

このページの担当

人権・男女共同参画課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6(市民センター)
TEL:0258-39-2746  FAX:0258-39-2747

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