最終更新日 2018年6月27日
「長岡市男女共同参画社会基本条例」第24条に基づき、市民及び事業者は、市が実施する男女共同参画社会の形成を促進する施策又はこの促進を阻害する施策についての苦情があるときは、市長に申し出ることができます。
苦情の申出があったときは、市は「長岡市男女共同参画審議会」の意見を聴き、適切な処理を行います。
市が実施する男女共同参画社会の形成を促進する施策又はこの促進を阻害する施策についての苦情を申し出ることができます。
ただし、次の事項に該当するものは、対象となりません。
「苦情申出書」に必要事項を記入の上、持参または郵送、FAXにより提出してください。
苦情申出書 (WORD 21KB)
申出書提出・問合せ先
〒940-0062
長岡市大手通2-2-6ながおか市民センター2階
長岡市人権・男女共同参画課
TEL:0258-39-2746 FAX:0258-39-2747
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