背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ポスト
  • 送る

トップ > くらし・手続き > 都市計画 > 低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除に係る確認書の交付について

トップ > くらし・手続き > 都市計画 > 低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除に係る確認書の交付について

低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除に係る確認書の交付について

最終更新日 2023年4月13日

【制度の延長について】
令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)にて、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長することが決定されました。


【参考】
財務省「令和5年度税制改正の大綱(1/10)」

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 本控除を受けるためには「低未利用土地等確認書」が必要となります。

特例措置の概要

譲渡所得が500万円以下(一定の場合には、800万円以下)かつ一定条件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

適用対象となる譲渡の主な要件

  • 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
  • 譲渡した者が個人であること
  • 都市計画区域内にあり、低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等の存する土地など)に該当し、譲渡後の利用目的があること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 土地及び土地の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと など
  • ※ 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の①から③のいずれかの区域内にある場合には、譲渡の対価の額が800万円を超えないこと
    ① 都市計画法に規定する市街化区域
    ② 都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
    ③ 所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(※長岡市は該当なし)

申請方法

「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類等チェックリスト兼同意書」を確認のうえ、都市整備部都市政策課へ提出してください。

申請に必要な書類

  • 低未利用土地等確認書の交付のための提出書類等チェックリスト兼同意書
    ※一覧表中の提出書類について適用条件を満たさない場合は、低未利用土地等確認書の交付ができません。
  • 低未利用土地等確認申請書
  • 添付書類

関係様式

低未利用土地等確認申請書【別記様式①-1】 (WORD 50KB)
低未用土地等の譲渡前の利用について【別記様式①-2】
(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)
(WORD 45KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について【別記様式②-1】
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
(WORD 66KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について【別記様式②-2】
(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
(WORD 48KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について【別記様式③】
(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
(WORD 48KB)
低未利用土地等確認書の交付のための提出書類等チェックリスト兼同意書 (WORD 32KB)

申請手数料

名称 手数料
低未利用土地等確認申請手数料 300円

申請及び交付について

  • 申請手数料として300円が必要です。
  • 申請書の審査に時間を要すため、即日の交付は行えません。
  • 確認書は原則窓口にてお渡しします。
  • 市外・県外にお住い等の方で窓口での申請ができない場合には、申請手数料分(300円)の郵便定額小為替と、確認書(別記様式①-1)の重量分の切手を貼付した郵送用封筒を申請書に同封してください。※郵便定額小為替には何も記入しないでください。現金、収入印紙、収入証紙、切手では郵送申請による受付はできません。

その他注意事項

  • 確認書(別記様式①-1)を除く提出書類は返却しません。
  • 審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、提出書類の返却及び申請手数料の払い戻し等はしません。
  • 本特例措置を受けるためには、交付された低未利用土地等確認書を確定申告の際に添付することが必要となります。また、低未利用土地等確認書をもって本特例措置の控除が適用されることを確約するものではありません。

制度の詳細について

制度の詳細については、以下をご確認ください。

ご不明な点がございましたら、長岡税務署までお問い合わせください。
長岡税務署 資産課税部門
電話:0258-35-2070(代表、音声ガイダンス)
※税務署に来署してのご相談は事前予約制とのことなので、ご注意願います。

このページの担当

都市政策課
TEL:0258-39-2225  FAX:0258-39-2270
メール:toshisei@city.nagaoka.lg.jp

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度   
このページの内容の改善についてご意見がありましたらご記入ください。
その他 記載いただいた御意見は、参考とさせていただきます。
なお、いただいた御意見については、確認まで1週間程度かかりますので、回答が必要な内容に関しましては、上記担当部署へ直接お問い合わせください。