最終更新日 2023年3月6日
長岡市では、公共交通が使いやすく暮らしやすい既成市街地への居住を促すため、平成30年4月に「長岡市立地適正化計画定住促進条例」を制定し、同条例に基づく定住促進事業に取り組んでいます。
これまでは、市外にお住まいの方を対象に、長岡市立地適正化計画で定めた「まちなか居住区域(又はその一部)」で、住宅の購入等をした後に居住(転入届)された場合に、この住宅に係る固定資産税を3年間(子育て世帯は5年間)、1/2に免除してきました。
このたび、持続可能なまちづくりを促進するため、令和5年1月2日より、事業内容を改正しました。
※平成30年4月1日から令和5年1月1日までの期間において購入等された住宅については、改正前の長岡市立地適正化計画定住促進条例の規定が適用されます。
主な改正点は以下のとおりです。
【例】
事業の対象要件や対象エリア等について詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。
<対象エリア:まちなか居住区域>
【ご注意ください】
長岡市への転入届は、住宅の引渡しを受けた日以後の実際に居住した日から14日以内に届出をしてください。
本事業の申請にあたっては、住宅の引渡し日が確認できる書類が必要です。
※引渡し日が確認できる書類…登記事項証明書(現在事項証明書)、工事完了引渡証明書、登記申請書、売買契約書の写し等
本事業の申請書の提出期間は、当該住宅の所有者が、当該住宅に居住した日以後に最初に到来する1月31日までとなり、これを過ぎた場合は、本来免除することができる3年間又は5年間の最終年度までの間で、残りの年数が免除となります。
種別(条例第4条該当号) | 概要 |
---|---|
≪第1号≫ 市外にお住まいの方又は同一地域内のまちなか居住区域外にお住まいの方が、住宅の購入等をし、居住した場合 |
■対象住宅 専用住宅・併用住宅(居住割合1/2以上)が対象で、令和5年1月2日以降に、購入、新築、改築、増築、リフォームし、転入者等が居住しているもの ■免除額 居住部分の床面積に係る税額の1/2(上限:10万円/年) ■免除期間 3年間、子育て世帯は5年間 |
≪第2号≫ 企業・学校・個人が、従業員用・学生用宿舎の購入等した場合 |
■対象住宅 従業員用・学生用宿舎(併用住宅の場合は居住割合1/2以上)が対象で、令和5年1月2日以降に、購入、新築、改築、増築、リフォームしたもの ■免除額 居住部分の床面積に係る税額の1/2 (戸建:上限10万円/年、戸建以外:上限5万円/年/戸) ■免除期間 3年間 |
≪第3号≫ 市外にお住まいの親族又は同一地域内のまちなか居住区域外にお住まいの親族が、親世帯等の住宅の建替え等をし、多世代で同居した場合 |
■対象住宅 専用住宅・併用住宅(居住割合1/2以上)が対象で、令和5年1月2日以降に、購入、新築、改築、増築、リフォームし、親世帯と子世帯等が同居しているもの ※親世帯等が住んでいた土地に立地していること ■免除額 居住部分の床面積に係る税額の1/2(上限:15万円/年) ■免除期間 3年間、子育て世帯は5年間 |
事業内容
関連情報
平成30年4月1日から令和5年1月1日までの期間において購入等された住宅については、改正前の長岡市立地適正化計画定住促進条例の規定が適用されます。申請にあたっては、以下の旧制度の申請書(令和5年1月1日以前)で申請してください。
<対象エリア1:条例別表第2に定める区域>
<対象エリア2:条例別表第1に定める区域>
※区域図内の「まちなか居住区域(青色点線の内側)」が対象エリア
長岡市は、住宅金融支援機構と協定を締結しており、まちなか居住区域定住促進事業は【フラット35】地域連携型の対象です。
この制度を利用するためには、長岡市が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、金融機関に提出する必要があります。
制度利用条件
まちなか居住区域定住促進事業について課税免除対象住宅の認定を受ける見込みがあること
申請に必要なもの
申請書類等
※まちなか居住区域定住促進事業について課税免除対象住宅の認定を受けるためには、住宅の新築等が完了し、当該住宅に居住を開始した後に長岡市に対して当該制度の申請をする必要があります。
※【フラット35】地域連携型利用対象証明書は、発行申請時に提示された情報を基にまちなか居住区域定住促進事業の採択見込を示したものであり、実際の申請時にまちなか居住区域定住促進事業について採択されることを確約するものではありません。
制度の詳細等については、以下のページをご確認ください。
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