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土地取引に関する届出

最終更新日 2024年3月28日

 一定面積以上の大規模な土地取引について、土地売買等の契約(対価の授受を伴い、土地に関する権利を移転又は設定する契約)を締結した場合に、契約を締結した日から起算して2週間以内に、国土利用計画法に基づく市への届出が必要です。

届出が必要な土地の面積

区分 面積
市街化区域 2,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域
(市街化調整区域、非線引き都市計画区域)
5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上

個々の面積は小さくても、合計すると届出が必要な面積以上となる一団の土地を取得する場合も、届出が必要です。

届出が必要な土地取引の要件

届出が必要な土地取引は、次の要件をすべて満たすものです

(1)土地に関する所有権、地上権、賃借権等の取得を目的とする権利の移転又は設定
(2)(1)の権利の移転又は設定が対価の授受を伴うものであること。
(3)(1)の権利の移転又は設定が契約により行われるものであること。

具体的には、下記のような土地取引について、届出が必要になります

売買、売買予約、入札、保留地処分(土地区画整理事業)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、代物弁済の予約、交換、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、停止条件付契約、解除条件付契約、現物出資、法人の所有する土地の取得を目的とする株式の売買、権利金・一時金を伴う地上権・賃借権の設定・移転など

ただし、次のような土地取引については、届出が必要ありません

農地法第3条第1項の許可を受けて行う取引、取引の当事者の一方が国又は地方公共団体等の場合、地役権、永小作権、抵当権、不動産質権の移転・設定、相続・贈与に伴う権利の移転、換地処分(土地改良事業、土地区画整理事業)、破産法・会社更生法・民事再生法等の規定に基づく手続きにおいて裁判所の許可を得て行われる取引など

届出者

権利を取得した人(売買の場合は買主)

届出先

都市政策課

届出の方法

「QRコード」の画像

電子申請、電子メール、窓口

届出書 3部(所定の届出用紙を使用)

添付書類(各2部)
(1)位置図(縮尺1万分の1~5万分の1):長岡市内での当該土地の位置がわかる地図
(2)周辺状況図(縮尺2千5百分の1~5千分の1):住宅地図等
(3)公図・更正図の写し
(4)土地売買等の契約書の写し又はこれに代わる書類
(5)代理申請の場合は委任状
◎宅地分譲を行う目的での土地取引の場合は、上記の(1)~(5)の書類のほかに、分譲計画図2部が必要です。
※電子申請または電子メールでの届出の場合、届出書及び添付書類は各1部提出。

届出用紙は、都市政策課窓口で受け取るか、新潟県ホームページからもダウンロード可能です。(県ホームページはこちら

このページの担当

都市政策課
TEL:0258-39-2225  FAX:0258-39-2270
メール:toshisei@city.nagaoka.lg.jp

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