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トップ > くらし・手続き > 都市計画 > 公有地の拡大の推進に関する法律について

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公有地の拡大の推進に関する法律について

最終更新日 2021年2月24日

この法律では、都市計画区域内の一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合に事前に申請することが義務付けられている「届出」と、地方公共団体等による買取りを希望することができる「申出」があります。

届出が必要な土地の面積

区分 面積
都市計画施設の区域 100㎡以上
市街化区域 5,000㎡以上
非線引き都市計画区域 10,000㎡以上

申出をすることができる土地の面積

区分 面積
都市計画区域 100㎡以上

 以上の届出及び申出は、その土地が公共施設の建設に必要な場合には、市や県が土地所有者と協議を行い、合意したときにはその土地を買い取らせていただきます。

申請者

 申請者は、土地の所有者(売買における届出の場合は売主)です。

申請の方法

所定の申請書に記入し、下記の書類を添付して用地課(フェニックス大手イースト内 大手通庁舎5階)に提出してください。

○届出における申請書
 土地有償譲渡届出書 (WORD 39KB)(PDF 68KB)

○申出における申請書
 土地買取希望申出書 (WORD 38KB)(PDF 66KB)

添付を必要とする書類(各1部ずつ)

○当該土地及び建築物等の位置及び形状を示した図面
・位置図(10,000分の1程度):長岡市内での当該土地の位置がわかる地図
・周辺状況図(1,000分の1または2,500分の1程度):住宅地図等
・公図(更正図)写し

○当該土地及び建築物等の権利関係を示した書類
・土地(建物)登記全部事項証明書(コピー可)

このページの担当

用地課
TEL:0258-39-2390  FAX:0258-39-2254
メール:yochi@city.nagaoka.lg.jp

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