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トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 産前産後期間の国民健康保険料の減額について

トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 産前産後期間の国民健康保険料の減額について

産前産後期間の国民健康保険料の減額について

最終更新日 2023年12月25日

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成等の観点から、国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、国民健康保険の被保険者が出産する際に産前産後の保険料を減額する制度が創設されることになりました(令和6年1月から施行されます。)

対象者について

 対象の期間中に、長岡市の国民健康保険にご加入の方で、妊娠85日(4か月)以上の出産の方が対象(死産、流産、早産をされた方を含みます)となります。
 ※令和5年度は、令和5年11月1日以降に出産された被保険者の方が対象です。

届出について

 届出は不要です。減額に該当する場合は、国民健康保険料変更通知書を世帯主宛にお送りいたします。

減額期間について

 出産予定日(又は出産日)の属する月の前月から、産後2か月後までの4か月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日(又は出産日)の属する月の3か月前から、産後2か月後までの6か月間の所得割保険料と均等割保険料を減額します。

減額期間の画像

Q&A

Q すでに保険料を全額納付していますが、保険料は戻ってきますか?
A すでにお納めいただいた保険料から、減額対象分を還付します。国民健康保険料変更通知書及び還付金通知書を世帯主宛にお送りいたします。

Q 令和6年4月に出産(予定)の場合、何月分の保険料が減額の対象となりますか?
A (単胎の方の場合)出産(予定)月の前月3月から、出産(予定)月の翌々月(6月)の保険料が減額されます。3月分は、令和5年度保険料、4〜6月分は、令和6年度保険料から減額されます。

チラシ PDFファイル (PDF 338KB)

このページの担当

国保年金課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2220  FAX:0258-39-2311

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