最終更新日 2022年4月1日
退職後の健康保険の選択
職場を退職したときは、その職場の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか選ぶことになります(条件によっては、家族の健康保険の被扶養者になれる場合もあります)。
○任意継続とは、健康保険の加入期間が2か月以上あった場合に選択できるもので、退職後20日以内に手続きをすると、職場の健康保険を最長2年間継続することができるものです。保険料は在職時の2倍となりますが上限額があります。
保険料や給付内容については、退職のときにお勤め先に確認してください。
○国民健康保険への加入は、市役所で手続きをしてください。
保険料は前年(1月から3月までは前々年)の所得で算定されます。
※任意継続の資格喪失予定日の14日前から手続可能です。
任意継続についてのお問合せは
(1)協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)・・・全国健康保険協会新潟支部 電話:025-242-0260
(2)健康保険組合・共済組合等・・・加入していた組合
国民健康保険についてのお問合せは
国保年金課 電話:39-2220 又は 各支所
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