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トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > マイナンバーカードの健康保険証利用について

トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用について

最終更新日 2024年2月14日

令和3年10月20日からオンライン資格確認等の本格運用が始まり、オンライン資格確認等に対応する医療機関等でマイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
利用にあたっては、事前に登録が必要です。詳しくは、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。
また、利用可能な医療機関等については、以下のホームページにてご確認ください。

「マイナンバー+制度+「報告」と「対策」+」の画像

マイナンバー 制度 「報告」と「対策」
(youtube.com)
デジタル庁

なお、マイナンバーカードの交付申請等手続きについては「マイナンバーカードについて」のページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用でできること

① 健康保険が変わった場合でも健康保険証として利用できます。

就職や転職、引越しなどで健康保険が変わった場合でも、新しい健康保険の健康保険証として利用できます。
ただし、健康保険の保険者への加入・脱退の届出は引き続き必要ですのでご注意ください。

② 医療費通知情報が確認できます。

医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の情報をマイナポータルで確認できます。
また、2021年分所得税の確定申告から、マイナポータルを通じて医療費控除の医療費通知情報の自動入力ができます。

③ 特定健診や薬剤の情報が確認できます。

ご自身の特定健診や薬剤の情報をマイナポータルで確認できます。
また、本人の同意によって、医療機関等でも特定健診や薬剤の情報を確認できるため、より適切な医療を受けることができます。

オンライン資格確認等とは

健康保険の資格をオンラインで確認することができる仕組みです。
医療受診などの際に、オンライン資格確認等で健康保険の資格を確認することで、限度額適用認定証や標準負担額減額認定証を提示しなくても、医療機関等での支払いに限度額等が適用されます。

マイナンバーカードの健康保険証利用等の問い合わせ先

制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法はこちらにお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2→0」の順にお進みください。
【受付時間】(年末年始を除く)
平日:9時30分から20時00分まで
土日祝:9時30分から17時30分まで

医療機関等に支払った一部負担金の負担割合等に不安を感じた場合は、国保年金課までご相談ください。

このページの担当

国保年金課
TEL:0258-39-2220  FAX:0258-39-2311
メール:kokuho@city.nagaoka.lg.jp

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