最終更新日 2024年11月6日
交通事故等、相手方がいる事案(以下 第三者行為)によってケガをした場合、本来は加害者が医療費を負担すべきですが、やり取りに時間を要することから、保険証を使って治療を受けることができます。
この場合、保険証を使うことによって国民健康保険が負担した分(総医療費の7割又は8割分)について、後日加害者に請求を行うこととなります。
1. 届出
交通事故で保険証を使うときは、とり急ぎ国保年金課にご連絡ください。届出書類等につきましてもその際にご案内いたします。
また、届出前に示談をしてしまうと、その後保険証が使えなくなることがありますのでご注意ください。
2. 交通事故の際の注意点
(1)相手を確認する。(免許証、自賠責保険証等)
(2)警察へ連絡する。
(3)軽傷でも医師の診断を受ける。
(4)示談は慎重にする。
3. 注意点
ケガの原因が、法令違反によるものである場合には、そのケガに係る治療について、保険証の使用が制限される場合があります。既に使用した場合には後日返金をお願いする場合があります。
4. 申請先等
申請・相談窓口
アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口
受付時間
・アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口
平日:午前8時30分~午後5時15分
土・祝日:午前9時~午後5時
※日曜日は休業日となります。(祝日と重なる日曜日も休業日です。)
※土・祝は書類の提出のみに限ります。
・各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
平日:午前8時30分~午後5時15分
※土・日・祝は受付できません。
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