最終更新日 2024年12月2日
概要 | 次のような理由で医療費をいったん全額自己負担した場合、申請することにより、医療費の自己負担分を除いた額が療養費として払い戻しされます。 1.やむを得ない事情で保険証を持たずに診療を受けたとき 2.コルセット等の補装具代や輸血のための生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合のみ) 3.海外渡航中に診療を受けたとき(診療目的で海外へ行かれた場合は支給できません。) |
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時期及び対象者 | 申請の時期 随時(ただし、治療費等を支払った日の翌日から2年以内) 対象者 国民健康保険加入者 |
必要なもの | 提出書類 国民健康保険療養費支給申請書 ※申請・相談窓口に用意してあります。 用意するもの ※上記1の場合 ・・・領収書、保険証、資格確認書またはマイナンバーカードなどの本人確認書類、世帯主名義の受取口座情報、マイナンバーがわかる書類(原本) ※上記2の場合 ・・・医師の証明書(診断書)、領収書、保険証、資格確認書またはマイナンバーカードなどの本人確認書類、世帯主名義の受取口座情報、マイナンバーがわかる書類(原本) ※上記3の場合 ・・・診療の内容がわかる医師の診療明細書と領収明細書(外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文が必要)、保険証、資格確認書またはマイナンバーカードなどの本人確認書類、世帯主名義の受取口座情報、パスポート、マイナンバーがわかる書類(原本) ※世帯主名義の受取口座情報(金融機関名、口座番号)について ・振込先に世帯主以外の口座を指定するときは、世帯主(委任者)の印(はんこ)及び指定する受取口座情報を必ず持ってきてください。 ・公金受取口座を登録している場合(予めマイナポータルから登録する必要があります)に限り、振込先を公金受取口座に指定することが可能(注意:市外に住民登録されている方は、口座照会完了までに数日を要するため、支給が遅れることがあります)です。その場合、受取口座情報の代わりに口座名義人のマイナンバーがわかる書類、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード等)が必要です。また、来庁者が口座名義人以外の場合は、マイナンバー提供の代理権確認書類(口座名義人からの委任状)が必要となります。なお、委任状については、任意の様式に、作成日、委任する者の住所・氏名(自署または記名・押印)、委任される者の住所・氏名、委任する内容(例:療養費の支給申請において公金受取口座利用に係る個人番号の提供権限を委任する)を記入ください。 ・金受取口座登録制度について デジタル庁HP ・公金受取口座登録等によるマイナポイント受取について 長岡市特設サイト |
申請先 | 申請・相談窓口 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) 受付時間 ・アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口 平日:午前8時30分~午後5時15分 土・祝日:午前9時~午後5時 ※日曜日は休業日となります。(祝日と重なる日曜日も休業日です。) ※上記、概要欄3に該当する場合、土・祝は書類の提出のみに限ります。 ・各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) 平日:午前8時30分~午後5時15分 ※土・日・祝は受付できません。 |
関連事項 | 申請をする人 世帯主(代理人でも可) 申請後の市の対応 申請書等を審査し、後日支給決定通知書を送付します。 約3週間~2か月後に指定口座に振込みます。 |
リンク | 申請書等はこちらから |
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