最終更新日 2024年12月2日
ご事情により納期内のお支払いが困難な場合は、納付相談をお受けしています。平日にご来庁いただけない方は、お電話による相談が可能です。ご希望の方は下記までご連絡ください。
特別な事情がなく保険料を長期間滞納しますと、下記のような措置がとられます。
1. 督促状・催告書の送付
納期限までに保険料の納付がされないときは、督促状を送付します。督促状送付後も保険料の滞納が続いていると、催告書を送付させていただきます。また、コールセンターから保険料が未納であることを電話でお知らせすることがあります。
2. 納付促進員による訪問催告
保険料の滞納が続いている場合、納付促進員がご自宅に伺い、保険料の納付勧奨をさせていただく場合があります。
3. 特別療養費の支給対象
保険料の納付期限から1年を経過し、納付の勧奨等を行ってもなお保険料を滞納している世帯主は特別療養費の支給対象となります。特別療養費の支給対象になる医療機関受診時の医療費は全額自己負担となります。後日、保険者(長岡市)に対し保険給付分を請求していただくことになります。この給付金で未納保険料をお支払いいただきます。
4. 保険給付の制限
高額医療費などの保険給付金の全部または一部を、滞納している保険料に充てていただく場合があります。なお、保険料に滞納がある場合は「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の申請はできません。
5. 財産の差押え
保険料の滞納が続いている場合は、法律に基づいて預貯金・給与・生命保険等の財産調査をし、財産の差押えを行います。
6. 外国人の方について
法務省では、外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、保険料を一定程度滞納した場合には、在留期間の更新を不許可とする等の対策を講じることを検討しています。
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