最終更新日 2026年3月18日
ご事情により納期内のお支払いが困難な場合は、納付相談をお受けしています。平日にご来庁いただけない方は、お電話による相談が可能です。ご希望の方は下記までご連絡ください。
特別な事情がなく保険料を滞納しますと、下記のような措置がとられます。
1. 督促状・催告書の送付
納期限までに保険料の納付がされないときは、督促状を送付します。督促状送付後も保険料の滞納が続いていると、催告書を送付させていただきます。また、コールセンターから保険料が未納であることを電話でお知らせすることがあります。
2. 納付促進員による電話・訪問催告
督促状送付後、保険料の納付がない場合は、納付促進員が電話またはご自宅に訪問し、保険料の納付勧奨をさせていただく場合があります。
3. 特別療養費の支給対象
保険料の納付期限から1年を経過し、納付の勧奨等を行ってもなお保険料を滞納している世帯主は、特別療養費の支給対象となります。特別療養費の支給対象になる医療機関受診時の医療費は、全額自己負担となります。この場合、後日、保険者(長岡市)にして保険給付分を請求していただくことになります。また、特別療養費の支給対象となっている場合は、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の申請はできません。
4. 保険給付の制限
保険料の納付期限から1年6か月を経過し、納付の勧奨等を行ってもなお保険料を滞納している場合は、特別療養費や高額療養費などの保険給付を一時差し止めます。一時差し止めた保険給付については、未納保険料に充てることがあります。
5. 財産の差押え
督促状送付後、保険料の納付がない場合は、法律に基づいて預貯金・給与・生命保険等の財産調査をし、財産の差押えを行います。
6. 外国人の方について
出入国在留管理庁では、外国人労働者の受入れ拡大に伴い、保険料を一定程度滞納した場合には、在留申請を不許可とする等の対策を講じています。
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