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都市計画税

最終更新日 2017年4月1日

 都市計画税は、公園、道路、下水道整備などの都市計画事業、または土地区画整理事業などに要する費用に充てるために設けられている市税です。
 この税のように特定の使いみちに充てられる税を目的税といいます。

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

都市計画税を納める人(納税義務者)

 1月1日現在における、市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者です。
※固定資産税が免税点未満の場合には、都市計画税は課税されません。

税率と税額の計算

課税標準額 × 税率(0.2%) = 税額

課税標準額

1.土地
(1)住宅用地に係る課税標準は、住宅の床面積の10倍を限度として特例措置が講じられています。
・小規模住宅用地(200㎡以下の住宅用地)…価格の3分の1
・一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)…価格の3分の2
(2)固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。

2.家屋
固定資産税の課税標準と同額です。

免税点

 固定資産税の課税標準額が下記に満たない場合は、都市計画税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただきます。

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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