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トップ > くらし・手続き > 税金 > 資産評価等証明書の郵送請求について

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資産評価等証明書の郵送請求について

最終更新日 2022年4月21日

請求書について

用紙は便せん等でも構いません。(税関係の証明請求書はこちらから)

「記入する内容」は、次のとおりです。
■請求日、請求者(証明を必要とする人)の住所、氏名、生年月日
■必要とする証明の年度
■必要とする証明の種類(評価証明、公課証明、課税証明等)
■必要通数
■使用目的
■日中の連絡先電話番号

添付書類について

■請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
■手数料分の定額小為替 1枚300円(物件数によって変わります)
 詳しくはこちらをご覧ください。
 ※手数料分を差し引いて返金するにあたり、送付された小為替の券種によっては、おつりをご用意できないため、あらためて手数料分の小為替の送付をお願いする場合があります。(最初に送付いただいた小為替はお返しいたします。)
■返信用封筒
 返信用封筒にあて先を記入し、切手を貼ってください。
■注意事項
 原則、所有者本人が請求してください。
 ※死亡者名義の物件の場合は相続人が請求者となりますので、相続権があることがわかる戸籍謄本の写し等を添付してください。
 ※代理人が請求する場合は、委任状を添付してください。
 委任状の様式は任意ですが、下記(委任状の様式例)の内容を必ず記載してください。
 ダウンロードした請求書を使用する場合は「2 どなたの証明書が必要ですか?」の欄に記入してください。
 また、代理人の本人確認書類の写しもあわせて添付してください。
 ※法人名義の物件の場合は、代理人の本人確認書類と法人の代表者印のある委任状を添付してください。

委任状の様式例
「次の者を代理人と定め、証明書交付の請求・受領に関する権限を委任いたします。」
     年 月 日

  委任者住所
  委任者氏名 (押印)
  ※本人が署名してください。(個人の請求で本人が自署できない場合は、押印が必要)

  代理人住所
  代理人氏名

送付先

請求書及び添付書類を同封し、下記まで送付してください。
 〒940-8501(専用番号)
 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10
 長岡市役所資産税課 あて

※上記は長岡市の取扱方法です。
 他市町村に請求する場合は手続きや手数料が異なる場合があります。あらかじめ、当該市町村にご確認ください。

何か不明な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡をお願いいたします。
 長岡市役所資産税課 0258-39-2213(直通)

関連情報

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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