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トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 住宅借入金等特別税額控除(平成20・21年度分)

トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 住宅借入金等特別税額控除(平成20・21年度分)

住宅借入金等特別税額控除(平成20・21年度分)

最終更新日 2017年4月1日

 平成19年の税源移譲に伴い、多くの方は所得税が減少し、住民税が増加しました。
 そこで、平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度分の住民税(所得割)から控除できます。

住宅借入金等特別税額控除のイメージ

【税源移譲前】
 所得税額が住宅ローン控除可能額を上回っているため全額引ききれています。

「税源移譲前」の画像

【税源移譲後】
 所得税額が減少したため、住宅ローン控除可能額が所得税額を上回っている場合、上回った額を住民税から控除できます。

「税源移譲後」の画像

対象者(次の条件を全て満たす方)

  • 平成11年から平成18年末までに入居した方
  • 住宅ローン控除可能額が所得税額より大きいため、所得税から控除しきれず、住宅ローン控除可能額が残っている方
  • 住民税において、所得割が課税されている方

住民税から控除できる額

次の(1)と(2)のいずれか少ない額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。
 (1)住宅ローン控除可能額
 (2)税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額(住宅ローン控除適用前)

控除対象期間

平成20年度から平成28年度

申告の手続き

平成20・21年度の控除を希望される方は、『市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書』の提出が必要です。詳しくは、市民税課にお問い合わせください。

このページの担当

市民税課
TEL:0258-39-2212  FAX:0258-39-2263
メール:siminzei@city.nagaoka.lg.jp

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