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トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 被災地への義援金等に関する寄附金税額控除の取扱いについて

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被災地への義援金等に関する寄附金税額控除の取扱いについて

最終更新日 2017年4月1日

 東日本大震災によって被災された人、または被災地方団体の救護を目的として募金活動を行っている団体(以下、「募金団体」という。)に対する下表に該当する義援金等は、「ふるさと納税(寄附金)」として個人市・県民税の寄附金税額控除の対象となります。

ふるさと納税(寄附金)の対象となる義援金等 募金団体に対する義援金等が、最終的に被災地方団体または特定の義援金配分委員会等に拠出されることが新聞記事、募金要綱または募金趣意書等で明らかにされている義援金等
必要書類 次のいずれかの書類が必要となります。
(1) 募金団体から交付される受領書または預り証
(2) 振込依頼書の控または郵便振替の半券(ともに原本に限る。)および控等に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書等の写し(募金団体が日本赤十字社または中央共同募金会である場合は、振込依頼書の控または郵便振替の半券のみの添付で控除を受けられます。)
(3) 新聞社等が募金団体である場合は、寄附者の住所、氏名および寄附金額が記載された新聞記事等
申告方法 ■所得税の確定申告時期(毎年2月16日~3月15日)に必要書類を添付のうえ、確定申告をしてください。
■所得税の確定申告をする必要のない人は、寄附をした年の翌年1月1日時点でお住まいの市町村に、必要書類を添付のうえ、市・県民税の申告をしてください。

このページの担当

市民税課
TEL:0258-39-2212  FAX:0258-39-2263
メール:siminzei@city.nagaoka.lg.jp

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