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トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました

トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました

平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました

最終更新日 2022年4月1日

 個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について、平成26年1月から同様に必要となりました。

 記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページに掲載されていますので、ご覧ください。
国税庁ホームページへ

 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
長岡税務署  代表電話番号:0258-35-2070(自動音声でご案内します)
小千谷税務署 代表電話番号:0258-83-2090(自動音声でご案内します)

このページの担当

市民税課
TEL:0258-39-2212  FAX:0258-39-2263
メール:siminzei@city.nagaoka.lg.jp

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