最終更新日 2024年3月12日
定められた納期限までに納められない場合、延滞金の加算や滞納処分を受けることがあります。
やむを得ない事情で、どうしても納期限までに納めることができないときは、必ず収納課までご連絡ください。皆様の実情に合わせた納税相談に応じます。
納期限を過ぎても納められない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。
※令和6年度から督促手数料(100円)を廃止しました。完納されていない令和5年度以前分については加算されています。
督促状の行き違いについて
督促状発送までにできる限り納付状況を確認していますが、納付されてから入金確認処理が完了するまで最大で2週間程度を要するため、行き違いとなることがありますのでご了承ください。
なお、領収書がありますと行き違いであることがすぐにわかりますので、領収書は大切に保管してください。
納期限を過ぎて納付されると、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ延滞金が加算されます。
延滞金計算方法
【納期限後1か月以内に納付する場合】
①税額×経過日数×下表アの割合÷365=延滞金額
【納期限後2か月目以降に納付する場合】
①税額×最初の1か月の経過日数×下表アの割合÷365=②最初の1か月の延滞金額
①税額×2か月目以降の経過日数×下表イの割合÷365=②2か月目以降の延滞金額
最初の1ヶ月の延滞金額+2ヶ月目以降の延滞金額=③合計延滞金額
【計算時の注意点】
・①が2,000円未満のときは、延滞金はかからない。
・①に1,000円未満の端数があるときは、計算の際に切り捨てる。
・②の少数点以下は切り捨てる。
・③の100円未満の端数は切り捨てる。
・③が1,000円未満のときは、延滞金はかからない
【計算例】
(状況)
納期限:平成28年2月1日
納付日:平成28年4月20日
税額:100,000円
(経過日数)
納期限後1か月以内経過日数平成28年2月2日~3月1日(29日間)
納期限後2か月目以降経過日数平成28年3月2日~4月20日(50日間)
(延滞金計算)
税額100,000円×29日×2.8%÷365日=222.4円→端数処理により222円
税額100,000円×50日×9.1%÷365日=1,246.5円→端数処理により1,246円
222円+1,246円=1,468円→端数処理により確定延滞金額は1,400円
延滞金割合
期間 | 納期限の翌日から 1か月以内の割合 |
納期限の翌日から 1か月を経過した日 以後の割合 |
---|---|---|
ア | イ | |
平成11年12月31日まで | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から | 年2.4% | 年8.7% |
督促状を発送してから10日を過ぎても完納されない場合、その方の財産(不動産、預貯金、給与、動産など)を差押える場合があります。
差押えた財産は公売・換価を行い、市税に充てる手続きを進めます。
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