最終更新日 2022年3月1日
市税は納期限までに納付していただくものです。そのため、納期限を過ぎた市税については一括納付が原則となります。
一括納付が困難な場合や、納付できない事情がある場合には必ず収納課までご連絡ください。
市税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、申請により以後の一定期間、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される納税の猶予制度があります。
徴収猶予
次のような事情に該当し、市税をその納期限までに納めることができない場合、申請によって徴収が猶予される制度です。
(1)財産について災害(震災・風水害・火災等)を受け、又は盗難にあったとき
(2)納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり、又は負傷したとき
(3)事業を廃止、又は休止したとき
(4)事業について著しい損失を受けたとき(※)
※著しい損失とは、申請前の1年間において、その前年の利益額の2分の1を超えて損失(赤字)が生じたときをいいます。
(5)上記(1)~(4)の事実に類する事実があったとき
(6)本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき
上記(1)~(5)の事情によって猶予を申請する場合、猶予を受けようとする期間の前までに申請する必要があります。
(6)の事情によって猶予を申請する場合、該当する市税の納期限までに申請する必要があります。
換価の猶予
市税を一時に納付することにより、「事業の継続」又は「生活の維持」を困難にするおそれがある場合、申請によって財産の換価(売却)が猶予される制度です。
猶予が認められた場合
申請者の財産や収支の状況によって最も早く市税を完納することができる期間内(※原則1年以内)で、その期間中の各月に分割して市税を納める必要があります。猶予期間中は新たな滞納処分を受けず、延滞金の一部(又は全部)が免除されます。
また、既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予され、差押え解除の申請をすることができます。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない事情がある場合は、すでに猶予を受けた期間と合わせて最長2年の間で猶予期間の延長を申請することができます。
手続方法 | 各種申請書及び下記の添付書類を窓口へ持参してください。 |
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添付書類 |
※次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
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受付窓口 | 〒940-8501 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10 アオーレ長岡(東棟)1階税金窓口 |
受付時間 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
備考 | 提出書類の審査後、市から猶予の許可又は不許可の通知書を送付します。 なお、猶予の許可後、納付計画が守られない場合や、新たな滞納が生じた場合など猶予を取り消す可能性があります。 |
申請様式・添付書類 |
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お問い合わせ先 | 長岡市役所財務部収納課 電話:0258-39-2214(直通) メール:syunou@city.nagaoka.lg.jp |
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