最終更新日 2024年4月1日
評価の仕組み
地目ごとに固定資産評価基準に基づいて価格を決定します。
地目 | 地目には、宅地、田及び畑(合わせて農地)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地があります。 固定資産(土地)は、登記簿上の地目にかかわらず、その年の1月1日現在の現況地目により評価し、課税します。 |
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地積 | 地積は、原則として土地登記簿に登録されている地積になります。 |
価格(評価額) | 宅地比準土地(宅地、市街化区域農地及び介在農地など) 市街地宅地評価法又はそれぞれの地目に応じた評価をします。 宅地比準土地を除く土地(一般農地、山林、原野など) 原則として、標準地を設定し、その標準地の価格に比準して評価します。 |
固定資産税の路線価の公開 | 土地の評価額の計算を具体的にご理解いただくために、評価額の基礎となる路線価を公開しております。 路線価とは、道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1㎡当たりの価格をいいます。 宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(間口、奥行、形状など)に応じて求めます。 |
農地に対する課税
農地は次のように区分され、それぞれ評価方法及び課税方法(税負担の調整措置など)について、異なる仕組みが設けられています。
一般農地 | 一般農地とは、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いた農地です。 一般農地についても、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。 |
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市街化区域農地 | 市街化区域農地は、一般農地と評価の方法は異なりますが、課税については、一般農地と同様な税負担の調整措置が適用されます。 |
宅地等介在農地 (転用許可を受けた農地や、転用が確実な農地) |
宅地等介在農地は市街化区域農地と評価の方法は同じです。課税については、宅地としての潜在的な価値を有していると認められることから、宅地と同様な税負担の調整措置が適用されます。 |
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