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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 住宅の耐震改修工事に係る固定資産税の減額措置について

トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 住宅の耐震改修工事に係る固定資産税の減額措置について

住宅の耐震改修工事に係る固定資産税の減額措置について

最終更新日 2024年3月18日

既存の住宅について、耐震改修工事を行った場合、改修後3か月以内に市に申告すると、固定資産税が減額されます。

対象となる住宅

昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、令和8年3月31日までに耐震改修工事を行ったもの。

対象となる工事(ア・イの両方に該当する工事)

ア 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
イ 耐震改修に要した費用の額が1戸当たり50万円超であること
※耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること

減額される範囲と期間

1戸当たり120㎡を限度とし、申告のあった家屋に係る工事が完了した年の翌年度分(1年度)の固定資産税の2分の1が減額されます。
※耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、工事が完了した年の翌年度分(1年度)の固定資産税の3分の2が減額されます。

減額を受けるための手続き

申告期限:改修工事終了後3か月以内

○申告書に、次の書類を添付のうえ、資産税課または最寄りの支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)に提出してください。認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、次の書類及び認定通知書の写しを添付してください。
 ア 住宅性能評価書の写し及び耐震改修に要した費用を確認できる書類(領収書等)
 イ 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書  
※住宅耐震改修証明書及び認定通知書は、長岡市建築・開発審査課(長岡市大手通2丁目6番地 フェニックス大手イースト8階大手通庁舎内 電話:0258-39-2226)が発行します。
※増改築等工事証明書は、都道府県知事が登録した建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
※住宅性能評価書は登録住宅性能評価機関が発行します。

申告をされる方は、「申請書様式のダウンロード」にある申告書類をご利用ください。

お問い合わせ先

■長岡市役所財務部資産税課 0258-39-2213(直通)

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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