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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 住宅の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)に係る固定資産税の減額措置について

トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 住宅の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)に係る固定資産税の減額措置について

住宅の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)に係る固定資産税の減額措置について

最終更新日 2024年4月1日

 既存の住宅について省エネ改修工事を行った場合、改修後3か月以内に市に申告すると、固定資産税が減額されます。

対象となる住宅

平成26年4月1日以前 に建築された住宅(賃貸住宅は除く)で、令和8年3月31日までの間に下記の省エネ改修工事を行ったもの。※改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下のもの。

対象となる工事

ア 窓の断熱性を高める改修工事 ※必ず施工する必要があります。
イ 天井等の断熱性を高める改修工事
ウ 壁の断熱性を高める改修工事
エ 床等の断熱性を高める改修工事
※イ~エはアの工事に付随して行う工事です。
(イ~エの工事だけでは減額の対象にはなりません)

上記の断熱改修工事に係る費用の自己負担額(※1)が1戸当たり60万円超又は上記の断熱改修工事に係る費用の自己負担額(※1)が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超のもの
※1 国・地方自治体が交付する補助金を除く

減額される範囲と期間

1戸当たり120㎡を限度とし、申告のあった家屋に係る工事が完了した年の翌年度分(1年度)の固定資産税の3分の1が減額されます。
※省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、工事が完了した年の翌年度分(1年度)の固定資産税の3分の2が減額されます。

減額を受けるための手続き

○申告期限:改修工事終了後3か月以内

○申告書に、次の書類を添付のうえ、資産税課または最寄りの支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)に提出してください。認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、次の書類及び認定通知書の写しを添付してください。
 ア 増改築等工事証明書
 イ 補助金や給付金を受給している場合はその決定を受けたことを確認できる書類の写し

※増改築等工事証明書は、都道府県知事が登録した建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
※認定通知書は、長岡市建築・開発審査課(長岡市大手通2丁目6番地 フェニックス大手イースト8階大手通庁舎内 電話:0258-39-2226)が発行します。
 なお、1戸の住宅についてこの制度が適用されるのは1回限りです。

 申告をされる方は、「申請書様式のダウンロード」にある申告書類をご利用ください。

お問い合わせ先

■長岡市役所財務部資産税課 0258-39-2213(直通)

このページの担当

資産税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263

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