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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 冷蔵倉庫を探しています

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冷蔵倉庫を探しています

最終更新日 2017年4月1日

 固定資産評価基準の改正により非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの」(保管温度が摂氏10℃以下に保たれる倉庫)に改められ、平成24年度の固定資産税から適用されました。

  この改正により、所有されている家屋が冷蔵倉庫に該当すると、一般の倉庫に比べて評価額が安くなる場合があります。

対象となる倉庫

以下の要件をすべて満たすものが対象となります。

  1. 非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)の倉庫用家屋であること
  2. 家屋内の保管温度が冷蔵設備によって常に摂氏10℃以下に保たれていること
  3. 家屋自体が冷蔵倉庫となっているもの(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫であること)。ただし、ユニット式冷蔵倉庫や業務用冷蔵庫を設置しているだけの場合は除きます。

冷蔵倉庫用家屋に対する経年減点補正率

構造 改正前 改正後
鉄筋コンクリート造の家屋 築45年で0.2まで減価 築26年で0.2まで減価
コンクリートブロック造の家屋 築40年で0.2まで減価 築24年で0.2まで減価
鉄骨造の家屋(鉄骨の厚みにより異なります) 築35年で0.2まで減価 築22年で0.2まで減価

実地調査のお願いについて

 「冷蔵倉庫用の非木造家屋」として認定するには、事前に実地調査が必要となります。所有する倉庫用家屋が「冷蔵倉庫用の非木造家屋」に該当すると思われる方は資産税課までご連絡ください。

お問い合わせ先

■長岡市役所財務部資産税課 0258-39-2213(直通)

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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