最終更新日 2017年4月1日
Q このたび、最新鋭の印刷機械をリースにより導入しました。この場合における償却資産の申告・納税は、リース期間中は当社とリース会社のどちらになるでしょうか?
A 償却資産の納税義務者(申告対象者)は、1月1日現在(賦課期日)において、償却資産を所有している方となります。
したがって、ただ単に償却資産のリースを受けている場合は、その資産の所有権はリース会社にありますので、申告・納税義務はリース会社にあります。
ただし、リース期間終了後に無償で譲渡されることを条件に借りている場合や、所有権留保付割賦販売の場合は、リース会社と貴社の共有物とみなされ、リース会社と貴社が連帯して納税義務を負うことになりますが、社会通念上、原則として、最終的所有者となる貴社が申告・納税を行う必要があります。
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