背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ポスト
  • 送る

トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > リース資産の申告はどのようになるのでしょうか

トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > リース資産の申告はどのようになるのでしょうか

リース資産の申告はどのようになるのでしょうか

最終更新日 2017年4月1日

Q このたび、最新鋭の印刷機械をリースにより導入しました。この場合における償却資産の申告・納税は、リース期間中は当社とリース会社のどちらになるでしょうか?

A 償却資産の納税義務者(申告対象者)は、1月1日現在(賦課期日)において、償却資産を所有している方となります。
 したがって、ただ単に償却資産のリースを受けている場合は、その資産の所有権はリース会社にありますので、申告・納税義務はリース会社にあります。
 ただし、リース期間終了後に無償で譲渡されることを条件に借りている場合や、所有権留保付割賦販売の場合は、リース会社と貴社の共有物とみなされ、リース会社と貴社が連帯して納税義務を負うことになりますが、社会通念上、原則として、最終的所有者となる貴社が申告・納税を行う必要があります。

このページの担当

資産税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度   
閉じる
開く