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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 減価償却が終わったものも申告する必要はありますか

トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 減価償却が終わったものも申告する必要はありますか

減価償却が終わったものも申告する必要はありますか

最終更新日 2017年4月1日

Q 減価償却が終わったもの(耐用年数を経過した資産)も申告が必要ですか?

A 既に耐用年数を経過した資産であっても、現在事業用に所有している場合は申告してください。
(廃棄、譲渡などの処分をしない限り、固定資産税の対象となり、最終的には取得価額の5%が評価額として償却資産課税台帳に登録されます。)

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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