最終更新日 2017年4月1日
Q 私は家族で、一緒に食料品店を営んでおりますが、今年初めて償却資産の確認のための申告書が送られてきました。
しかし、小さな店なので、所有している償却資産といっても、冷蔵庫、自動販売機、エアコン、看板程度しかなく、いくらにもなりませんが申告する必要があるのでしょうか?
A 事業用の償却資産をお持ちの方には、毎年1月1日現在の償却資産を申告していただく義務があります。
申告すべき償却資産については、金額の多少にかかわらず提出していただくよう地方税法に定められております。
なお、御提出いただいた申告書に基づいて、当市で評価計算した償却資産の課税標準額が、免税点150万円未満の方には課税されません。
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