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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 金融機関から借入して住宅を新築した際の、税金上の優遇措置は

トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 金融機関から借入して住宅を新築した際の、税金上の優遇措置は

金融機関から借入して住宅を新築した際の、税金上の優遇措置は

最終更新日 2021年3月21日

Q 住宅を新築する際に金融機関から借入れをしたのですが、税金上で何か優遇措置はありますか?

A 所得税(国税)で以下の優遇措置があります。
 ・住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)

※ 所得税の住宅借入金等特別控除について詳しくは、以下のリンクをご覧いただくか、
 長岡税務署個人課税部門(電話:0258-35-8509)へお問い合わせください。

リンク
 国税庁ホームページ No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除

※ 上記の所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の住民税(所得割)から控除する制度があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

リンク
 住民税における住宅借入金等特別税額控除について(平成22年度以降適用分)

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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