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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 家屋が古くなったときの税額は

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家屋が古くなったときの税額は

最終更新日 2017年4月1日

Q 家屋が古くなっているのに評価替えをしても税額が下がらないこともあるのですか?

A 家屋の評価額は、3年に1度の評価替えの年度に見直します。
 見直しの際には、経過年数による傷み等の減点補正のほかに、建築資材等の物価上昇も考慮して行います。
 その結果として算出された額(見直しをした額)が、前年度の評価額を超えない場合はその額(前年度の評価額より低い額か同額)に決定されますが、反対に、前年度の評価額を超える(減点補正よりも物価上昇のほうが上回る)場合は前年度の評価額に据え置かれます。
 建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築資材等の物価上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、結果的に税額が下がらないといったことがあります。

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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