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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 住宅用家屋を取り壊した場合の税金は

トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 住宅用家屋を取り壊した場合の税金は

住宅用家屋を取り壊した場合の税金は

最終更新日 2022年4月1日

Q 昨年3月に、住宅用の家屋を取り壊しました。今年度の税金はどうなりますか。

A まず、家屋に対する税金ですが、今年度の賦課期日(1月1日)に課税対象となる家屋がありませんので課税されません。
 次に、土地に対する税金ですが、壊された家屋が住宅用ですので昨年度までは住宅用地の特例が適用されていたため税負担が軽減されていました。しかし、今年度の賦課期日(1月1日)にその土地は住宅敷地として利用されていないため、この特例の適用がなくなり税額が上昇します。
 なお、税額は、土地の面積によって異なりますが、昨年度の約3倍から5倍になります。

住宅用地の特例とは

 住宅用家屋が建築されている住宅用地に対してその税負担を軽減するもので、1戸当たり200㎡までは、固定資産税の課税標準額を評価額の6分の1、都市計画税の課税標準額を評価額の3分の1の額に、また、200㎡を超えた分については固定資産税の課税標準額を評価額の3分の1、都市計画税の課税標準額を評価額の3分の2の額にするものです。(住宅用地の面積は住宅用家屋の延べ床面積の10倍まで)

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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