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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 店舗兼住宅などの住宅用地の特例措置の取扱いは

トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 店舗兼住宅などの住宅用地の特例措置の取扱いは

店舗兼住宅などの住宅用地の特例措置の取扱いは

最終更新日 2018年4月1日

Q 店舗兼住宅などの場合、住宅用地の特例措置の取扱いはどうなるのでしょうか。

A 店舗兼住宅の場合、住宅として利用している部分がどれだけあるかによって住宅用地の特例が適用される面積が変わってきます。つまり、家屋全体の床面積に対する住宅部分の床面積の割合に応じて、住宅用地の特例として土地にかける率が決まります。
 具体的には、次のとおりです。

家屋 居住部分の割合
(家屋全体の床面積に対する住宅部分の床面積の割合)
住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0
※専用住宅:もっぱら人の居住の用に供する家屋
  併用住宅:一部を人の居住の用に供する家屋

 居住部分の割合は、一般的に以下のようにして求めます。

(1)家屋平面図を使い、利用形態に応じて3つの部分に分けます。
ア 住宅部分
イ 非住宅部分
ウ 共有部分

(2)共有部分がある場合は、その面積を住宅部分と非住宅部分の面積比率に応じて按分し、それぞれの部分に合算します。

(3)住宅部分の床面積を家屋全体の床面積で除して割合を出します。

計算例

 ■敷地面積 500㎡

 ■家屋全体の床面積 120㎡
 ・住宅部分 40㎡
 ・非住宅部分 60㎡
 ・共有部分 20㎡

共有部分を按分します 住宅部分と非住宅部分の面積比率は100分の40対100分の60ですので、共有部分20㎡をその割合で按分します。

【住宅部分】 20㎡ × (40÷100) = 8㎡
【非住宅部分】20㎡ × (60÷100) = 12㎡
住宅部分の割合を計算します (40㎡ + 8㎡) ÷ 120㎡ = 0.4  : 4割
住宅用地の率を求めます 居住部分の割合が併用住宅の「4分の1以上2分の1未満」にあてはまりますので、住宅用地は「0.5」となります。
敷地面積が500㎡で、住宅用地の率が5割ですので、半分の250㎡に住宅用地の特例が適用されます。具体的には、小規模住宅用地として200㎡、一般住宅用地として50㎡が適用となります。

このページの担当

資産税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263

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