最終更新日 2024年4月1日
Q 住宅が建築されている土地は、税金が安くなると聞いたのですが。
A 住宅用家屋が建築されている住宅用地は、特例措置により住宅用家屋の延べ床面積の10倍までの面積について税負担が軽減されます。
特例措置が適用される住宅用地は、その面積の広さによって「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けられ、適用される特例率が異なります。
「 評価額×住宅用地特例率=課税標準額 」
住宅1戸あたり | 住宅用地特例率 | |
---|---|---|
固定資産税 | 都市計画税 | |
小規模住宅用地 200㎡以下の部分 |
評価額×1/6 | 評価額×1/3 |
一般住宅用地 200㎡を超える部分 |
評価額×1/3 | 評価額×2/3 |
※住宅用地とされるのは住宅用家屋の延べ床面積の10倍まで
住宅を建て替え中の場合
固定資産税は、賦課期日(1月1日)における状況により認定していますので、同一年内に住宅を建て替える場合は従来どおり住宅用地の特例措置が適用されます。
しかし、12月に住宅を壊し1月に新築工事を始めるなど、賦課期日に住宅がない場合は、原則として住宅用地の特例措置の適用範囲外となります。
ただし、以下に掲げる要件を全て満たすものについては、住宅用地の特例措置(建替え特例)が適用されます。
<令和5年に住宅を壊した場合の建替え特例の条件>
(1)住宅の建て替えが、建て替え前の敷地と同じ敷地で行われている。
(2)その土地に、令和5年1月1日時点で住宅が建っていた。
(3)その土地に、令和6年1月1日時点で住宅の建設が着手されており、令和7年1月1日までに完成する。
(4)その土地の所有者が、令和5年1月1日と令和6年1月1日で原則として同じ人である。
(5)建て替える前の住宅の所有者と建て替え後の住宅の所有者が原則として同じ人である。
※これらの条件を全て満たす場合は、令和6年度の課税には住宅用地の特例措置が適用されます。
アパートについて
住宅用地の特例は適用されますが、戸数によって適用される面積が変わってきます。
戸数を考える場合、一般に以下の条件を満たすことが必要となります。
(1)玄関、台所、トイレ等が別々である。(利用上の独立)
(2)間が仕切られている。(構造上の独立)
例えば、4世帯入居できるアパートであれば、4戸として800㎡まで「小規模住宅用地」の特例措置が適用されます。
2世帯住宅について
住宅用地の特例は適用されますが、戸数(住居の数)によって適用される面積が変わってきます。
戸数を考えるときに必要な条件は、アパートの場合と同様ですが、最近見受けられる例えば1階と2階が別々の世帯 で利用できるように作られるいわゆる2世帯住宅は、戸数が2と認定できるかどうかが住宅用地の特例の適用面積にかかわってきます。
上記「アパートについて」でも触れましたが、戸数の認定には、構造上の独立性と利用上の独立性が認められるかどうかによりますので、以下に2世帯住宅として認定できる用件を列挙します。
<構造上の独立性>
1・2階の各々の専用部分が容易に出入りできない構造となっていること。
-最低でも木製の戸・扉で遮断性が認められること-
<利用上の独立性>
1・2階部分のそれぞれに玄関、居室、台所、トイレがあること。また、原則として、風呂があること。
-他の「独立的に区画された部分」を利用しないで、居住生活がなされていること-
※なお、当該家屋が区分所有の登記がされていれば、2世帯住宅として認定できます。
このページの担当