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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > サービス付き高齢者向け住宅に関する固定資産税の減額について

トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > サービス付き高齢者向け住宅に関する固定資産税の減額について

サービス付き高齢者向け住宅に関する固定資産税の減額について

最終更新日 2023年4月1日

平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築された「サービス付き高齢者向け住宅」で、一定の要件に該当する場合は、固定資産税が一定期間減額されます。

対象となる住宅

  • サービス付き高齢者向け住宅として登録された貸家住宅であること
  • 国または地方公共団体から建築費補助を受けていること
  • 一戸当たりの床面積が30㎡以上160㎡以下であること
  • 戸数が10戸以上であること
  • 主要構造部が(準)耐火構造であること、または総務省令で定める建築物であること

減額される範囲及び期間

1戸当たり120㎡相当分を上限として、固定資産税額の3分の2が5年間減額されます。

減額を受けるための手続き

 「サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書」に必要事項を記入し、新築の翌年の1月31日までに次の必要書類を添付してアオーレ長岡東棟1階税金窓口または最寄りの支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) へ提出願います。

  • サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類の写し
  • 国または地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書)の写し
  • 家屋平面図の写し

申告される方は、「申請書様式のダウンロード」にある申告書類をご利用ください。

お問い合わせ先

長岡市役所財務部資産税課 0258-39-2213(直通)

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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