最終更新日 2024年4月1日
一般的には、住宅、アパート、店舗、事務所、工場、倉庫、物置、車庫などが固定資産税の対象となります。
家屋の定義としては、「屋根、周壁、またはこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物で、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」となります。
その家屋(建物)の建築費を全国一律の基準で求め、いろいろな補正をして評価額を計算します。具体的には以下のとおりです。
ア 家屋が完成してから、担当職員が家屋の調査に伺います。家屋の構造、面積、屋根や外壁の材料、内部の仕上げ材料、トイレやお風呂などの建築設備、建具の寸法について調査します。
イ その調査結果をもとに、家屋の評価をします。「固定資産評価基準」という全国一律の基準にそって、その家屋を新築するために必要な建築費(これを「再建築費評点数」といいます。)がいくらになるか計算します。実際にかかった工事費や建築費ではありません。家屋の構造や面積、使われている材料は、家屋によって異なりますので、「再建築費評点数」も建物によって一棟一棟異なってきます。
ウ イで計算した「再建築費評点数」は、新築した時点での建築費です。そこにいろいろな補正などをしたものが、評価額になります。なお、補正にはいくつかの種類があります。
評価額 = 再建築費評点数 × 減点補正 × 一点当り価額
【減点補正】
年数が経つにつれて家屋が傷んできますが、この古くなった分を減価させます(これを「経年減点補正」といいます)。新築の場合は1年分の減価をさせます。
長岡市の場合は雪が多く寒いため、雪の少ない地方に比べると、特に木造は傷みが激しいので、さらに減価させます(これを「積雪寒冷地補正」といいます)。
【一点当たり価額】
「固定資産評価基準」は東京都の物価水準を基準にしていますので、長岡市の物価水準に調整します。また、設計管理費等に相当する分についても調整します(これを「一点当たり価額」といいます)。
※ 通常、評価額が課税標準額となり、課税標準額に税率を乗じたものが1年間の税額になります。
家屋が完成した頃、長岡市から家屋調査を依頼する葉書を送付しますので、いずれかの方法で調査日程の調整をさせていただきます。
① 葉書にある連絡先にお電話していただく方法
いただいたお電話で調査日程を調整し、決定します。
② 家屋調査申込フォームで、希望日時と連絡先などを入力していただく方法
申請希望を踏まえて調査日程を計画し、お伝えいただいた電話番号に対して調査担当職員が電話します。
建物内への立入りを必要としますので、所有者または代理の方のお立会いをお願いいたします。
一般的な新築住宅の調査時間は、税金のご説明及び家屋調査で約30分~40分くらいの予定です。
調査の際には、徴税吏員証を携帯している職員2名で伺います。
3年ごとに、3年分の物価の状況や、家屋の経過年数による傷みを評価額に反映させて、評価額の見直しを行います。
新築の家屋については前項と同じ評価方法ですが、すでに課税されている家屋については以下のとおりになります。
評価額 = (再建築費評点数(前年度再建築費評点数 × 再建築費評点補正率(令和6年度評価替え:木造1.11・非木造1.07))× 減点補正 × 一点当り価額
「再建築費評点数」はその家屋の前年度の再建築費評点数に、国で示した新旧基準年度の3年間の工事原価に相当する費用の物価変動割合を基礎に定めた率(この割合を「再建築費評点補正率」といいます。)を乗じて求めます。
これにより算出した「再建築費評点数」に、いろいろな補正をして評価額を決定します。
上記のように3年分の物価の状況や経過年数による傷みを反映させた評価額と、前年度の評価額を比べて、低い方が新しい評価額となります。
新築住宅については減額の制度があります。以下の条件に該当すると、新築後一定期間減額されます。
適用の条件 | ■専用住宅又は居住部分の面積が全体の50%以上の併用住宅であること。 ■居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。 (共同住宅の場合は1区画当たり40㎡以上280㎡以下) ■災害レッドゾーンの区域内で一定の住宅建築(※1)を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市長村長が行った勧告に従わないで建築した一定の住宅(※2)でないこと。 ※1 3戸以上の住宅建築(適性立地化計画の居住誘導区域外の区域) ※2 勧告に従わなかったことにより、その旨を公表された事業者が建築した住宅 |
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減額される範囲 | 居住部分の120㎡までの税額が2分の1に減額されます。 |
適用される期間 | 3年間(地上階数3以上の耐火及び準耐火構造住宅は5年間) |
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