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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税の縦覧・閲覧制度

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固定資産税の縦覧・閲覧制度

最終更新日 2025年3月18日

縦覧制度

納税者が、本人の土地・家屋の評価額と他の土地・家屋の評価額とを比較し、評価額の適正さを判断できるようにするための制度です。

令和7年度の縦覧帳簿の縦覧期間は、令和7年4月1日(火)から4月30日(水)までです(平日午前8時30分から午後5時15分まで)。

  • 手数料:無料
  • 記載事項
    土地価格等縦覧帳簿:所在・地番・地目・地積・価格・都市計画区分
    家屋価格等縦覧帳簿:所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格
  • 縦覧請求書(縦覧期間中のみ使用)はこちら

閲覧制度

納税義務者が、固定資産課税台帳のうち本人が所有する固定資産について記載された部分を確認できる制度です。
また、借地・借家人も同様に、本人が有料で借用している固定資産について記載された部分を閲覧できます。この場合は、有料の証明書の交付となります。
このほか、納税通知書と一緒にお送りしている「課税明細書」でも、課税台帳に登録された内容を確認することができます。

  • 手数料:閲覧1回につき300円
    証明書1枚につき300円
    ※縦覧期間中に限り、納税義務者が本人資産を閲覧する場合は無料です。その際、課税台帳のコピーを1枚10円で交付します。
  • 閲覧請求書(縦覧期間中のみ使用)はこちら

縦覧・閲覧ができる対象者、期間、場所等

対象公簿 対象者 持ち物 期間 場所
縦覧 ・土地価格等縦覧帳簿
・家屋価格等縦覧帳簿
① 納税者 ・納税者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など。以下「本人確認書類」の記載がある場合は同じ。) 令和7年4月1日~4月30日
(平日8:30~17:15)
アオーレ長岡東棟1階税金窓口及び各支所地域振興・市民生活課
② 納税管理人 ・納税管理人の本人確認書類
③ 納税者の相続人(死亡者名義) ・相続人の本人確認書類
・相続権があることを示す公的書類(納税者及び相続人の戸籍謄本等)
④ 法人の代表者(法人名義) ・代表者の本人確認書類
・代表者事項証明書等(法人の代表者が記載された書類)
⑤ 法人の従業員等(法人名義) ・従業員等の本人確認書類
・法人からの委任状(代表者印の押印要)
⑥ 上記①~③の代理人 ・代理人(納税者と同居する親族を含む。)の本人確認書類
・委任状(委任者の自署又は押印要。法人からの委任の場合は、代表者印の押印要)
閲覧 固定資産課税台帳
(土地・家屋名寄帳)
ア 納税義務者 ・納税義務者の本人確認書類 通年
(平日8:30~17:15)
アオーレ長岡東棟1階税金窓口及び各支所地域振興・市民生活課
イ 納税管理人 ・納税管理人の本人確認書類
ウ 納税義務者の相続人(死亡者名義) ・相続人の本人確認書類
・相続権があることを示す公的書類(納税義務者及び相続人の戸籍謄本等)
エ 法人の代表者(法人名義) ・代表者の本人確認書類
・代表者事項証明書等(法人の代表者が記載された書類)
オ 法人の従業員等(法人名義) ・従業員等の本人確認書類
・法人からの委任状(代表者印の押印要)
カ 上記ア~ウの代理人 ・代理人の本人確認書類
・委任状(委任者の自署又は押印要。法人からの委任の場合は、代表者印の押印要)
キ 借地・借家人(貸主名義) ・借地・借家人の本人確認書類
・借地・借家賃貸借契約書等(土地・家屋を有料で借用していることが確認できる書類)

このページの担当

資産税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263

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