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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税の縦覧・閲覧制度

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固定資産税の縦覧・閲覧制度

最終更新日 2024年2月28日

縦覧制度

 納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを、縦覧帳簿に記載されている他の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。

  • 令和6年度の縦覧帳簿の縦覧期間は令和6年4月1日(月)から4月30日(火)までです(平日午前8時30分から午後5時15分まで)。
  • 手数料は無料です。
  • 「土地価格等縦覧帳簿」には所在・地番・地目・地積・価格・都市計画区分が、「家屋価格等縦覧帳簿」には所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格が掲載されています。
  • 縦覧請求書(縦覧期間中のみ使用)はこちら

閲覧制度

 納税義務者等が自己の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。また、借地人・借家人も賃借料等を支払って借用している物件の課税台帳の閲覧ができます。
 また、納税通知書と一緒にお送りしている「課税明細書」でも課税台帳に登録された内容を確認することができます。

  • 手数料は1回につき300円(証明書は1枚につき300円)です。
    (ただし、縦覧期間中に限り、納税義務者が本人資産を閲覧する場合は無料です。その際、課税台帳のコピーを1枚10円で交付しています。)
  • 閲覧請求書(縦覧期間中のみ使用)はこちら
対象公簿 対象者 用意するもの 期間 場所
縦覧 ・土地価格等縦覧帳簿(1)
・家屋価格等縦覧帳簿(2)
固定資産税の納税者
・土地の納税者は(1)の縦覧
・家屋の納税者は(2)の縦覧
・両方の納税者は(1)(2)の縦覧
対象者本人の場合:マイナンバーカード、運転免許証、保険証などの本人確認書類
代理の場合:本人の記名のある委任状(本人が自署できない場合は押印が必要)
と代理人のマイナンバーカード、運転免許証、保険証などの本人確認書類
令和6年4月1日~4月30日
(平日8:30~17:15)
アオーレ長岡東棟1階税金窓口及び各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
閲覧 固定資産課税台帳
(土地・家屋名寄帳)
固定資産税の納税義務者
納税管理人、破産管財人等
借地人・借家人
対象者本人の場合:マイナンバーカード、運転免許証、保険証などの本人確認書類
代理の場合:本人の記名のある委任状(本人が自署できない場合は押印が必要) と代理人のマイナンバーカード、運転免許証、保険証などの本人確認書類
借地人・借家人の場合:賃貸借契約書等と借地人・借家人のマイナンバーカード、運転免許証、保険証などの本人確認書類
通年
(平日8:30~17:15)
アオーレ長岡東棟1階税金窓口及び各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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