最終更新日 2022年3月22日
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。現在は、通知カードの再交付や住所・氏名等の変更手続きができません。
なお、通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
再交付申請
廃止日以降は再交付申請ができません。
氏名、住所等の変更手続き
廃止日以降は変更手続きができなくなります。
※通知カードに記載された氏名、住所等が、住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は、「個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日等が記載された書面)」により郵送で行われます。
この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
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