最終更新日 2024年6月1日
住民票コードとは
住民票コードとは、住民基本台帳法の改正(平成14年8月5日施行)により、住民票に記載する事項として追加された、全国民に付番される無作為の11桁の番号です。
住民票コードは、本人の申出により変更することが可能です。
※番号を指定することはできません。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの交付を受けている場合、住民票コードを変更するとカードは使用できなくなります。
住民票コード変更手続きの受付窓口と受付時間
受付窓口 | ■アオーレ長岡 市民課 TEL:0258-39-7514 ■中之島支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-61-2014 ■越路支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-92-5905 ■三島支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-42-2246 ■山古志支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-59-2332 ■小国支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-95-5900 ■和島支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-74-3113 ■寺泊支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-75-3113 ■栃尾支所市民生活課 TEL:0258-52-5835 ■与板支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-72-3160 ■川口支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-89-3112 ※東サービスセンター、西サービスセンター、青葉台コミュニティセンター、太田コミュニティセンター、寺泊コミュニティセンターでは手続きできません。 |
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受付時間 | ■アオーレ長岡 市民課 【平日】午前8時30分から午後5時15分まで 【土・祝】午前9時から午後5時まで ※日曜日は休業日(祝日と重なる日曜日も休業日) ■各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては市民生活課) 【平日】午前8時30分から午後5時15分まで |
住民票コード変更手続き
対象者 | 長岡市に住民登録している方 |
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手続きできる方 | 本人が申請できます。ただし、住民票コードを変更する方が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人が申請してください。 ※ 任意代理人は申請できません。 |
必要なもの | ■住民票コード通知書または住民票コード入り住民票 ※マイナンバーカードをお持ちの場合は不要。 ■本人確認書類(免許証、保険証など) ■マイナンバーカード(お持ちの方のみ) ■住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) ■法定代理人が手続きする場合は、法定代理人であることを証明する書類 ※未成年者の法定代理人が手続きする場合で、本籍地が長岡市の場合は不要。 |
関連事項 | 【住民票コード変更通知書の送付について】 住民票コードの変更手続後、新しい住民票コードをお知らせする「住民票コード変更通知書」を本人宛に郵送します。 【マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方】 住民票コードを変更すると、マイナンバーカード・住民基本台帳カードは自動的に廃止されます。新しいマイナンバーカードの交付をご希望の方は、窓口でお申し出ください。 ※住民基本台帳カードの交付は平成27年12月28日をもって終了いたしました。 【マイナンバーカードの詳細は、下記のページをご覧ください】 マイナンバーカードについて |
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