最終更新日 2024年11月12日
住居表示とは
長岡市では住所の表し方には2種類あり、地番(土地の番号)を使用するものと住居表示(街区符号と住居番号)を使用するものがあります。
住居表示は、地番が順序よく並んでいない、字または町の境界が複雑に入り組んでいるなどの理由から住所が不便になっている市街地の住所を街の区画(街区符号)の「○番」と建物の番号(住居番号)の「○号」を付けて、町をわかりやすくしたり、郵便物を配達しやすくしたりするための制度です。
(例)
【地番】○○1丁目△△△番地△→【住居表示】○○1丁目□□番△△号
住居表示実施地区に建物を建てたりした場合には、「建築物新築届」が必要になります。
また、建物を取り壊したり、所有者が変わったりした場合には、「住居番号の変更等申出書」を提出してください。
住居表示実施地区
住居表示実施町名一覧(PDF 85KB)
建物を建てたとき・建て替えたとき
住居表示実施地区に建物を建てたときは、「建築物新築届」が必要になります。
基礎完成後、早めに届出をしてください。
建築物新築届(PDF 45KB)
届出が必要な建物 | ■住居の用途に供するもの ■事務所、事業場、工場、店舗等の用途に供するもの ■学校、図書館、体育館、集会所、劇場、病院、百貨店、陳列館その他収容施設等の用途に供するもの |
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届出に必要なもの (①または②のいずれか) |
①建築確認申請の写し
②■土地の地番が分かるもの(メモ書き可)
■建物1階平面図の写し(建物の寸法が入っているもの) ■位置図の写し(住宅地図に位置を記したもので可) |
通知書・表示プレートの交付 | 番号決定後、通知書と表示プレートをお渡しします。 プレートは、道路から見やすい、玄関の高さ160cm程度の位置に貼り付けてください。 |
住居表示実施地区における住所の表示 | 土地の番号とは別に、建物に付けた番号により、住宅であれば「住所」、会社や店舗であれば「所在地」を表すことになります。 【表示例】 住所:○○町2丁目1番1号 (建物の番号) 土地:○○町2丁目9番地20 (土地の番号) |
その他手続きが必要なとき
次のようなことがあったときは、「住居番号の変更等申出書(PDF 53KB)」を提出していただく必要があります。
・建物を取り壊したとき
・増改築により建物の大きさや出入り口の変更があったとき
・建物の所有者が変わったとき
届出に必要なもの (増改築の場合のみ) |
■建物の1階平面図の写し(建物の寸法が入っているもの) |
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住居表示プレートの再交付
住居表示のプレートを紛失した、汚れて見えなくなったときは、再交付しますので、手続きをお願いします。
住居番号の変更等申出書(PDF 53KB)
住居表示証明について
住居表示実施に伴う実施前・実施後の変更に関する証明書を発行します。(無料)
住居表示関係証明交付申請書(PDF 96KB)
提出先・問い合わせ先
受付時間:平日の8時30分から17時15分
長岡地域 | 市民課生活係(アオーレ長岡 1階) | TEL:0258-39-2019 |
栃尾地域 | 栃尾支所 市民生活課 | TEL:0258-52-5835 |
与板地域 | 与板支所 地域振興・市民生活課 | TEL:0258-72-3160 |
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