最終更新日 2024年11月21日
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
※改正後も、主たる生計の維持者(恒常的に所得の高い方)がお住まいの自治体で受給となります。
※公務員の方は、勤務先で受給となりますので、必要な手続き等については勤務先でご確認ください。
申請が必要な方
以下のアからエに該当する方は申請が必要です。(複数該当する場合もございます。)
ア 養育している0歳から22 歳年度末までの子の合計が3人以上で、かつ、保護者に経済的負担がある18歳年度末から22歳年度末までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)を監護している方
➡「監護相当・生計費の負担についての確認書」(様式はこちらからダウンロードできます)を記載し提出してください。
【提出方法】郵送/窓口(さいわいプラザ5階 児童手当臨時窓口)でご提出ください。
【提出期限】令和7年3月31日(月曜日)まで <必着>
※ご提出後、対象月分に遡って差額を支給いたします。(支給は令和7年1月以降順次)
※令和6年10月1日以降に長岡市を転出された方は、長岡市と転出先市区町村の両方で手続きが必要な場合がございます。
イ 高校生年代の児童のみ養育していて、これまで児童手当・特例給付を受給していなかった方
ウ 所得上限限度額以上の所得があり、これまで児童手当・特例給付の支給対象外だった方
➡「児童手当 認定請求書」(様式はこちらからダウンロードできます)を提出してください。
【提出方法】郵送/窓口(さいわいプラザ5階 児童手当臨時窓口)でご提出ください。
【提出期限】令和7年3月31日(月曜日)まで <必着>
※ご提出後、対象月分に遡って支給いたします。(支給は令和7年1月以降順次)
※令和6年10月1日以降に長岡市を転出された方は、長岡市と転出先市区町村の両方で手続きが必要な場合がございます。
エ 令和6年9月時点で児童手当・特例給付を受給していたが、「算定児童※」に登録されていない高校生年代までの子を養育している方
※中学卒業まで長岡市子ども・子育て課から受給していた子
※転入時に認定請求書に記入した子
➡「額改定認定請求書」(様式はこちらからダウンロードできます)を提出してください。
【提出方法】郵送/窓口(さいわいプラザ5階 児童手当臨時窓口)でご提出ください。
【提出期限】令和7年3月31日(月曜日)まで <必着>
※ご提出後、対象月分に遡って支給いたします。(支給は令和7年1月以降順次)
※令和6年10月1日以降に長岡市を転出された方は、長岡市と転出先市区町村の両方で手続きが必要な場合がございます。
申請が不要な方
上記のアからエに該当せず、以下のいずれかに該当する方は原則として申請不要です。
令和6年9月時点で、現在長岡市から児童手当・特例給付を受給中で、
・中学生以下の児童のみ養育している方
・中学生以下の児童と、中学卒業まで長岡市からの児童手当・特例給付の支給対象だった高校生年代の子を養育している方(大学生年代の子はいない場合)
・養育している0歳から22 歳年度末までの子の合計が2人以下の方
ただし、令和6年度現況審査の結果、「消滅通知書」が届いた方は、令和6年10月分以降の手当を受給するために、改めて「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
申請手続き要否確認フロー を参考に、申請手続きが必要かご確認ください。
申請手続き要否確認フロー (PDF 468KB)
※児童の保護者のうち、主たる生計の維持者が申請をしてください。
(原則として、令和6年度所得(令和5年1月~令和5年12月の所得)の高い方)
※公務員の方は職場で申請をしてください。
制度改正に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)は、令和6年11月以降順次発送しております。
制度改正後も支給額が変わらない方には、新制度の認定通知等は行いませんのでご了承ください。
申請先 窓口での質問・相談先 |
〒940-0084 長岡市幸町2丁目1番1号 さいわいプラザ 5階 児童手当臨時窓口 (平日)午前8時30分から午後5時まで |
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電話等での質問・相談先 | 長岡市教育委員会子ども未来部 子ども・子育て課 児童手当担当 TEL:0258-39-2355、0258-39-2300 FAX:0258-39-2605 メール:kodomo@city.nagaoka.lg.jp (平日)午前8時30分から午後5時15分まで |
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