最終更新日 2026年10月1日
概要
積雪による事故を防止し、生活不安を解消するため、要援護世帯(高齢者、母子、障害者世帯など)のうち、住居等の除雪ができない世帯に対し、除雪費を助成します。
助成を受けるためには、あらかじめ登録を受ける必要があります。毎年10~12月に各地区の民生委員・児童委員を通じて申請を受け付けています。
時期及び対象者
| 申請・届出の時期 | 事前に登録が必要です。 登録申請期限は、毎年度指定する日まで(毎年おおむね12月中旬)です。 ※令和8年度の申請期限は12月9日(水)です。 ※期限後も年度末(3月31日)まで申請を受け付けますが、助成の対象となるのは、登録決定後に実施した除雪の費用のみとなりますので、早めにお申し出ください。 |
|---|---|
| 対象者 |
本制度の要綱に定めている高齢者、母子及び障害者世帯などの要援護世帯で、次のすべてに該当する世帯
※上記にかかわらず、生活保護法による被保護世帯は対象となりません。
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| 助成の対象となる除雪 |
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助成の対象経費及び上限額
| 除雪の区分 | 助成の単位 | 上限額 |
|---|---|---|
| 屋根の除雪及びこれに伴う避難路の除雪 | 除雪1回について | 毎年度市長が定める額 (令和8年度は24,300円) |
| 落雪屋根からの落雪に伴う住居保全のための住居敷地内の除雪 | 1の冬期に行った除雪について | 毎年度市長が定める額 (令和8年度は30,000円) |
一冬当たりの助成回数
| 除雪の区分 | 地域の区分 | 助成回数 |
|---|---|---|
| 屋根の除雪及びこれに伴う避難路の除雪 | 長岡地域のうち濁沢町、蓬平町及び竹之高地町の区域 | 4回 |
| 山古志地域 | 4回 | |
| 小国地域のうち小国町山野田、小国町大貝、小国町三桶、小国町苔野島、小国町法末及び小国町八王子の区域 | 4回 | |
| 栃尾地域のうち栃尾町(栃倉に限る。)、滝之口、入塩川、本所、栃尾島田、山葵谷、葎谷、平中野俣、九川、塩中、梅野俣、塩新町、上塩、栃尾宮沢、栃尾泉、大川戸、菅畑、赤谷、小向、栃堀、来伝、松尾、栗山沢、寒沢、吹谷、北荷頃、一之貝、軽井沢、比礼、本津川、田之口、西野俣、中、木山沢、森上、西中野俣、東中野俣及び半蔵金の区域 | 4回 | |
| 川口地域 | 4回 | |
| 上記以外の区域 | 3回 | |
| 落雪屋根からの落雪に伴う住居保全のための住居敷地内の除雪 | 市内全域 | 助成額の合計が上限額に達するまでの回数 |
要援護世帯の除雪作業にご協力いただける方を募集します。
応募いただいた情報を基に協力業者名簿を作成します。
作成した協力業者名簿は広く公開せず、民生委員にのみ配付します。
活動内容
①要援護世帯、民生委員との日程調整
※作業料金の目安もあわせてお伝えください。
②雪下ろし作業
→実施内容に応じた金額(単価等)で要援護世帯へ請求してください。
③請求書への記入
該当世帯の除雪に協力いただける方は、以下のいずれかの方法でご応募ください。
※応募は法人に限らず、任意の団体・個人でも構いません。
1.協力業者応募フォームから回答
2.協力業者名簿回答書に記入して回答
以下の様式にご記入のうえ、メール、ファックス、郵送、窓口持参のいずれかの方法で提出してください。
協力業者名簿回答書 ![]()
(WORD 33KB)
募集期間:令和8年10月1日~11月10日
要援護世帯除雪費助成事業のフロー
①要援護世帯が市に世帯登録の申請
②(登録決定後)除雪 ←業者の皆様が作業
③要援護世帯が除雪実施業者へ支払い
④要援護世帯が市に助成金交付の申請 ←業者の皆様から記載いただく欄あり
⑤市が要援護世帯へ限度額内において助成金を支払い
※要援護世帯の除雪を実施する方の保険について
除雪作業中の事故や第三者への損害に備え、傷害保険や賠償責任保険等への加入をお願いいたします。
保険加入を募集の要件とします。
※市では保険料の負担及び保険加入手続きは行いません。
連絡先
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