最終更新日 2024年6月4日
民生委員協力員制度とは、民生委員協力員(以下、協力員という。)が民生委員の指示・指導のもと民生委員活動の補佐・協力を行う制度です。
民生委員・児童委員は、常に住民の立場に立って地域福祉を担ってきました。しかし、近年の少子高齢化の進行や、人間関係の希薄化などを背景に、地域の状況や家族関係などが大きく変化しています。それに伴い、支援すべき対象者が増え、また、活動も多岐にわたるため、民生委員・児童委員の負担が増大しています。
そこで、長岡市では、民生委員・児童委員の負担軽減及び地域福祉の推進を図るための方策として「長岡市民生委員協力員制度」を創設しました。
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協力員は、民生委員の負担軽減を図ることを主な目的として設置するものであり、民生委員活動の一部を補佐・協力する市のボランティアです。
具体的な活動の範囲は、各地区の状況によって異なります。
以下はその一例です。
位置付け | 無報酬の市のボランティアです。(費用弁償として活動費を支給します。) |
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推薦 | 地区の民生委員児童委員協議会長が市に推薦します。 |
配置 | 民生委員1人につき1名(原則)配置します。 |
責務 | 担当民生委員の活動を補佐します。 市長の指導及び監督の下で、活動を行います。 活動報告書を補佐する民生委員に提出します。 |
活動期間 | 補佐する民生委員と同じです(原則3年)。 |
補償 | 社会福祉協議会のボランティア保険に加入するため、活動中のケガ等については一定の補償があります。 ※保険料は長岡市で負担します。 |
その他 | 民生委員と同様に守秘義務があります。 |
① 民生委員が必要に応じて協力員候補者を探します。
② 協力員候補者本人から承諾を得ます。
③ 地区民児協会長から長岡市へ協力員候補者を推薦します。
④ 書類の審査等をします。
⑤ 協力員候補者へ「協力員証」を交付します。
民生委員協力員の活動開始にあたり、市長から民生委員協力員へ登録状の交付を行いました。
【委嘱状交付式】令和6年5月28日
【会場】アオーレ長岡内
制度要綱
民生委員協力員の手引き
各種様式
制度について不明点があれば、福祉総務課にお問い合わせください。
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